派遣のギモン解消!法定労働時間と所定労働時間の違いって?残業代トラブル回避術 〜給与明細を正しく読み解く「実務家」の知識〜

導入:その残業代、本当に合っていますか?
「定時の17時を過ぎて働いたのに、残業代が割増になっていない気がする…」
「うちの会社、残業の計算がなんだか複雑でよく分からない」
社会人として働く上で、「残業代」は生活に直結する重要なテーマです。
しかし、多くの派遣スタッフの方が、「残業=すべて25%増しでもらえる」と誤解していたり、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いを曖昧にしたまま働いていたりします。
実は、この2つの言葉の違いを理解していないと、「働いたのに思っていた金額と違う」というトラブルに繋がりかねません。
特に、数字を扱う経理職を目指す皆さんであれば、自分自身の給与計算のロジックも、正確に把握しておきたいところです。
本記事では、労働基準法に基づく正しい時間の定義と、複雑な残業代計算の仕組みについて、具体的なシミュレーションを交えながら徹底解説します。
RSTANDARDスタッフがお伝えする知識を武器に、自分の労働と対価を正しく管理できる「判断できる実務家」になりましょう。

1. 「法定労働時間」とは? 法律で決まったレッドライン

まずは、すべての基準となる「法律上の限界ライン」を理解しましょう。
労働基準法第32条の定義
「法定労働時間」とは、国が定めた「働かせてよい最長の時間」のことです。
・1日:8時間
・1週間:40時間
これが原則的な上限です。
企業(使用者)は、休憩時間を除いて、これを超えて労働者を働かせてはいけません。
もしこれを超えて働かせる必要がある場合は、「36(サブロク)協定」の締結と、「割増賃金(残業代)」の支払いが必要になります。
この「1日8時間、週40時間」という数字が、残業代が「割増(1.25倍)」になるかどうかの絶対的な境界線です。

2. 「所定労働時間」とは? 会社ごとの独自ルール

一方、「所定労働時間」とは、派遣先企業や派遣元企業が、就業規則や雇用契約書で独自に定めた労働時間のことです。
会社によってバラバラ
法定労働時間の範囲内であれば、企業は自由に時間を設定できます。
・パターンA(フルタイム): 9:00〜18:00(休憩1時間)→ 所定8時間
・パターンB(短時間): 9:00〜17:00(休憩1時間)→ 所定7時間
・パターンC(特殊): 9:00〜17:30(休憩1時間)→ 所定7時間30分
ここで重要なのは、「所定労働時間」は必ず「法定労働時間(8時間)」以下になるということです。
そして、残業代の計算においてトラブルになりやすいのが、この「所定」と「法定」の間の時間です。

3. ここが落とし穴!「法内残業」と「時間外労働」の違い

「定時(所定労働時間)を過ぎたら、すべて割増賃金(1.25倍)になる」
そう思っていませんか? 実は、それは間違いです。
残業には、明確に異なる2つの種類があります。
@ 法内残業(割増なしのケースが多い)
所定労働時間を超えているが、法定労働時間(8時間)には達していない時間の残業です。
例えば、「所定7時間」の契約で、1時間残業して「合計8時間」働いた場合がこれにあたります。
・賃金: 多くの派遣契約では、この1時間分は「通常の時給(1.0倍)」で支払われます。
・理由: 法律上、8時間までは割増を払う義務がないからです。
A 法定時間外労働(必ず割増になる)
法定労働時間(1日8時間、または週40時間)を超えた部分の残業です。
さきほどの例で、さらに1時間残業して「合計9時間」働いた場合、8時間を超えた1時間分がこれにあたります。
賃金: 必ず「25%以上の割増賃金(1.25倍)」が支払われます。
理由: 労働基準法で義務付けられているからです。
【計算シミュレーション】
条件:時給1,600円、9:00〜17:00勤務(休憩1h、所定7時間)の派遣スタッフ
ある日、9:00〜19:00まで働いた場合(実働9時間、残業2時間)。
〜17:00(定時):
7時間 × 1,600円 = 11,200円
17:00〜18:00(法内残業):
まだ8時間以内なので、通常時給。
1時間 × 1,600円 = 1,600円
18:00〜19:00(時間外労働):
8時間を超えたので、割増時給。
1時間 × 1,600円 × 1.25 = 2,000円
合計日給:14,800円
もし「全部1.25倍だ」と思っていると、「あれ?400円少ない?」と勘違いしてしまいます。
自分の契約が「所定何時間」で、「法内残業の扱いはどうなっているか(契約書に記載があります)」を確認することが重要です。

4. 残業の割増率はもっと複雑! 深夜・休日のルール

残業代の計算は、時間帯や曜日によってさらに変動します。
RSTANDARDスタッフとして働く皆さんは、以下の基本レートを頭に入れておきましょう。
・時間外労働(法定超): 25%増(1.25倍)
・深夜労働(22時〜翌5時): 25%増
※時間外かつ深夜なら、合わせて50%増(1.50倍)になります。
・法定休日労働(週1回の必須休日): 35%増(1.35倍)
※いわゆる土日休みの会社で土曜に出勤した場合、それが「法定休日」なのか「所定休日(法内)」なのかで計算が変わります。
例えば、決算期で深夜23時まで残業した場合、22時以降の時給は「1,600円 × 1.5 = 2,400円」になります。ここを知っていると、繁忙期のモチベーションも変わってきます。

5. 派遣社員のための「36協定」と「勤怠管理」

派遣ならではのルールとして、知っておくべきポイントが2つあります。
@ 36協定は「派遣元(RSTANDARDスタッフ)」のものが適用される
36協定(サブロク協定)とは、残業をさせるために必要な労使協定です。
派遣社員の場合、この協定は「派遣先」ではなく、雇用主である「派遣元(派遣会社)」との間で締結されたものが適用されます。
つまり、派遣先企業がいくら「うちは月80時間まで残業OKだ」と言っても、派遣元の36協定が「月45時間まで」であれば、それ以上働くことはできません。
これにより、派遣スタッフは過重労働から守られているのです。
A 労働時間は「1分単位」が原則
「15分未満は切り捨て」「タイムカードは30分単位」
もし派遣先で独自にそう言われても、法律上は「労働時間は1分単位で計算・支払う」のが原則です。
日々の切り捨ては違法(賃金未払い)となる可能性があります。
RSTANDARDスタッフでは、1分単位での勤怠管理を推奨し、スタッフの皆様が働いた分の対価を適正にお支払いする体制を整えています。

6. 実際にあった相談事例(Q&A)

よくあるトラブル事例から、正しい判断基準を学びましょう。
事例1:所定7時間なのに、毎日8時間働いても残業代がつかない?
Q. 「9時〜17時(所定7時間)の契約ですが、毎日18時まで働いています。でも給与明細を見ると、残業手当が0円になっています。違法ですか?」
A. 契約内容によりますが、違法ではない可能性が高いです。
17時〜18時の1時間は「法内残業」にあたるため、多くの契約では「通常時給(1.0倍)」で支払われます。明細上で「基本給」に含まれているか、「法内残業」として別枠になっているか確認してください。ただし、18時分の時給自体が支払われていなければ、それは未払いです。
事例2:36協定があるから、いくらでも残業させられる?
Q. 「派遣先の上司に『うちは36協定があるから、終わるまで帰るな』と言われました。拒否できませんか?」
A. 36協定があっても無制限ではありません。
原則として「月45時間、年360時間」という上限があります。また、特別条項があっても「月100時間未満」等の絶対的な天井があります。
これを超えそうな指示があった場合は、すぐにRSTANDARDスタッフへ相談してください。雇用主として、派遣先へ是正を申し入れます。
事例3:変形労働時間制って何?
Q. 「経理は月初が忙しいから『変形労働時間制』だと言われました。どういうことですか?」
A. 1ヶ月や1年単位で労働時間を調整する制度です。
「月初は1日9時間、月末は1日7時間」と設定することで、月初の1時間分を残業とせず(割増なし)、月末の短縮で相殺する仕組みです。
この場合、1日8時間を超えてもすぐに割増にはなりません。契約書に「変形労働時間制」の記載があるか必ず確認しましょう。

まとめ:正しい知識は、自分を守る「盾」になる

「法定労働時間」と「所定労働時間」の違い、そして複雑な残業代計算のロジック。
これらを理解しておくことは、単にお金の話だけではなく、「自分の働き方が適正か」を判断するために不可欠です。
・所定7時間なら、8時間までは割増なしかもしれない。
・深夜残業は1.5倍になる。
・労働時間は1分単位で記録する。
これらの知識があれば、給与明細を見たときに「これはおかしい」と気づくことができ、派遣会社へ的確に質問できます。
RSTANDARDスタッフでは、法律に基づいた適正な勤怠管理と給与計算を行っていますが、もし派遣先での運用に疑問を感じたら、すぐに担当コンサルタントへご相談ください。
そして、実務経験を積み、将来的にRSTANDARDキャリアで正社員を目指す際にも、この「労務管理の知識」は、経理担当者としての大きな武器になるはずです。

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