インボイス制度で領収書が不要な3万円未満の取引とは?

2023年10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。しかし、制度が難しく、経理業務が圧迫されているという声も多く聞きます。

この記事では、改めてインボイス制度とは何かを振り返り、その上で注意すべき点や領収書が不要な場合についても解説します。

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インボイス制度について

「インボイス制度」という名前で耳にすることが多いですが、正確には「適格請求書等保存方式」で、消費税に関連する制度のうちのひとつです。英語で請求書のことをinvoiceと言いますが、これをカタカナ表記にしました。

インボイス制度は、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

消費税は、日本で生活をしていれば誰もが払う税金です。商品を買ったりサービスを受けたりする時に事業者に消費税を支払います。消費者から預かった消費税を事業者がまとめて納税する、間接税という方式です。

しかし、小規模の事業者では、消費税額分も預かっていても免税制度があるなど、消費税をめぐっては不透明さが指摘されていました。

この問題を是正する手段として、インボイス制度が出てきたのです。

適格請求書とは

適格請求書とは、消費税の税率や税額などを正しく記載した請求書等のことを言います。適格請求書は、国税庁に事業者登録をした事業者だけが発行できる請求書です。適格請求書は、「インボイス」とも呼ばれます。

適格請求書には、以下の情報の記載が求められます。

  1. 発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 対価の金額
  5. 受領者の氏名または名称
  6. 軽減税率の対象品であることがわかる印
  7. 税率ごとに合計した税込価格
  8. 適用税率
  9. 税率ごとの消費税額
  10. 適格請求書発行事業者の登録番号

このうち「適用税率」「税率ごとの消費税額」「適格請求書発行事業者の登録番号」が、インボイス発行にあたり記載することになった項目です。

適格簡易請求書とは

適格請求書発行業者からの仕入れでないと、仕入れ税額控除の対象となりません。しかし、例えばスーパーやコンビニでの買い物など、毎回毎回請求書を出すのが現実的でない場合もあります。そのような場合に以下の7業種に限り「適格簡易請求書」の交付が認められています。適格簡易請求書は、「簡易インボイス」と呼ばれることもあります。

  1. 小売業
  2. 飲食店業
  3. 写真業
  4. 旅行業
  5. タクシー業
  6. 駐車場業(不特定かつ多数の者に対してサービスを提供するもの)
  7. その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

消費税課税業者で、適格請求書発行事業者に登録している上記事業の事業者に限り、適格簡易請求書として必要な事項が記載されていれば、レシートや領収書でも適格簡易請求書として扱うことができます。

以下の3点で、適格簡易請求書は適格請求書に比べて簡易化されています。

  1. 「適用税率」の記載が原則不要
  2. 「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を「適用税率」で代用可能
  3. 「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載不要

インボイスを発行できない事業者とは?

インボイスを発行できない事業者との取引は仕入れ免税の対象にならず、自社の利益を損なうことになります。そのため、インボイスを発行できる事業者とだけ取引をしたいと考える人もいるでしょう。

インボイスを発行できない事業者は、免税業者で、適格請求書発行事業者の登録申請を済ませていない事業者です。売上1千万以下の個人事業主などの場合、免税事業者として消費税の納入を免除されていますが、インボイスを発行するためには課税事業者になることが必要です。

納税業務などで業務が煩雑になることを嫌い、あえて免税事業者のままでいる個人事業主、事業所もあります。

インボイスが発行されないことにより、不利益を被る場合は、別の発注先を探す、仕入れ税額控除が受けられない分を値引きしてもらうなどの対処が考えられます。

インボイス制度の導入による領収書発行時の変更点

インボイス制度導入後は、領収書の記載内容にも変更があります。

変更点@領収書の記載項目

変更点のひとつ目は領収書の記載項目です。

適格請求書を発行するには、新たに「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分して合計した対価の額」を記載しなければなりません。

ただし、適格簡易請求書の場合は、「適用税率」か「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)」のうち、どちらかが記載されていれば大丈夫です。

変更点A消費税額の計算方法

もうひとつの変更点は、消費税額の計算方法です。

こちらが販売した商品やサービスのうち、適用した税率ごとに区分し、合計額を計算します。

税率は、軽減税率が適用される飲食料品(酒類、外食、ケータリング等を除く)と定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞は8%、それ以外のものは10%です。

インボイス制度において領収書がない場合は仕入税控除を受けられない?

インボイス制度が始まってから、領収書がない場合の扱いはどうなったのでしょうか。

基本的には領収書が必要となりますが、条件を満たしている場合にのみ、帳簿のみの保存で消費税の仕入れ税制控除が受けられる場合があります。

3万円未満の取引で領収書不要な取引はあるのか

帳簿のみの保存で認められる取引には以下のようなものがあります。

  1. 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
  2. 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券などが使用の際に回収される取引(ただし、1に該当する取引を除く)
  3. 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
  4. 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得
  5. 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
  6. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源および再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
  7. 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入
  8. 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
  9. 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費など(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)

このうち、3万円未満のみが帳簿上の保存だけで大丈夫なのは1.「公共交通機関による旅客の運送」と7.「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入」のみです。

3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、適格請求書の交付義務が免除されます。そのため、支払う側も一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が認められます。

3万円以上の公共交通機関を利用した場合、仕入税額控除の適用を受けるにはその利用にかかる適格請求書を受領し、保存しなければならないので注意が必要です。

自動販売機および自動サービス機からの商品の購入とは、具体的には以下のようなことを指します。

  • 自動販売機による飲食料品の販売
  • コインロッカーやコインランドリーなどによるサービス
  • 金融機関のATMによる入出金サービスや振込サービス

一方、以下は対象外となるので、注意が必要です。

  • 小売店内に設置されたセルフレジを使った取引のように、機械装置で単に精算のみが行われているケース
  • コインパーキングや自動券売機など、代金の受領と券類の発行は機械装置で行われるが資産の譲渡は別途行われるケース
  • ネットバンキングのように機械装置を使わずに資産の譲渡が行われるケース

少額特例が適応される取引

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間、税込1万円未満の課税仕入れについて、「少額特例」が適応されます。

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

ただし、少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありません。インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

適用対象についてはさまざまな条件がありますので、確認しておきましょう。

発行者が押さえておくべきインボイス制度の対策ポイント

インボイス制度に対応するために、次のようなポイントを抑えておきましょう。

ポイント@適格請求書を発行する事業者の登録をする

まず、適格請求書を発行する事業者の登録をすることです。「インボイスの登録をする」などと言われたりもします。

この登録がなければ、インボイスの発行はできませんので、課税業者としてインボイス制度に対応しようと考える事業者は、まず適格請求書発行業者の登録を済ませましょう。

ポイントA領収書控えの保存方法を考える

領収書を適格請求書として仕入れ税額控除を受ける場合には、7年間領収書を保管することになっています。また、適格請求書として発行した領収書の控えも7年間保管することになっています。

保存の仕方は紙でも電子でもルールに則っていれば問題はありませんが、保管場所や確認が必要になった場合の確認のしやすさを考えると、システムを導入することをおすすめします。

ポイントB正しく領収書を発行するシステムを導入する

先にも述べましたが、インボイスに対応した領収書を発行できるシステムの導入をおすすめします。

すでに使っているシステムがある場合は、インボイスに対応した請求書、領収書が発行できるようアップデートされているかどうか確認しましょう。

ポイントC電子インボイスによる領収書を送付する

電子インボイスとは、インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるために必要な適格請求書を電子データ化したものです。

システムを利用し、電子インボイスが使えるようになれば、業務効率や生産性の向上が期待されます。また、発行した適格請求書の控えは電子データで保存が可能です。

便利なだけでなく、電子署名をつけたり、ファイルへのアクセス履歴が見られたりするため、紙のものよりもセキュリティ面でも優れています。

取引先が電子インボイスに対応していない場合などは紙で出す必要がありますが、全体的には電子化の流れにあります。システムを導入することで、煩雑なインボイス対応がわかりやすくなるでしょう。

受領者がインボイス制度で備えるべきこと

ここまで、発行する側が備えることを見てきました。インボイスを受け取る側がインボイス制度で備えることは何かあるのでしょうか。

インボイスの保存・管理

受け取ったインボイスを適切に保存・管理するために、社内で体制を整備しましょう。

受領したインボイスは、インボイス発行事業者・免税事業者・それ以外の事業者で分けて保存することが望ましいです。消費税額が異なるからです。

インボイスの受領にともなう経理業務の負担増加対策には、システムの導入やアウトソーシングが効果的です。受領した書類を適切に分類し、保存できます。

取引先がインボイスを発行できる事業者か確認する

取引先がインボイスを発行できる事業者なのかどうかによって、発行される領収書も、その後の扱いも変わってきます。

インボイスを発行できる事業者かどうか不明であれば、早いうちに確認しましょう。

システム導入でインボイス導入による負担を抑えよう

ここまで、インボイスとはどのような制度なのか、注意点は何か、領収書がいらない取引とはどのようなものなのか見てきました。

インボイス制度が始まって数ヶ月、経理業務への負担が大きく、アウトソーシングしたい、システムを導入したい、という声をよく聞きます。

インボイス対応でお悩みであれば、是非一度Restandardにご相談ください。

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