外注費の概要・仕訳例と押さえておきたい給与との違い

外部の個人などに支払った費用を外注費として処理するべきか悩むケースは少なくありません。
根拠なく処理すると、税務調査で指摘を受けてペナルティを課されることがあるため注意が必要です。
この記事では、外注費の概要、仕訳の方法、よく似た勘定科目との違いなどを詳しく解説しています。
外部へ支払った費用を適切に処理したい方は、参考にしてください。

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外注費とは

自社の業務の一部を外部のフリーランスや企業へ依頼したときに発生する費用です(請負契約・委託契約などを締結)。
外注費ではなく、業務委託費などを用いるケースもあります。
よく似た費用といえるのが給与や支払手数料です。
外注費は、自社では対応できない業務や自社で行うよりも外部へ依頼した方が効率的と考えられる場合などに主に発生します。
ここからは外注費の例と給与、支払手数料などとの違いを解説します。

外注費の具体例

前述の通り、外注費は自社の業務の一部を外部のフリーランスや企業へ依頼したときに生じる費用です。
したがって、次の業務などが代表例としてあげられます。

【外注費の具体例】

  • 自社Webサイトの制作をフリーランスへ依頼
  • 給与計算を外部の代行サービスへ依頼
  • カタログに掲載するイラストをフリーランスへ依頼
  • 広告に掲載する写真を外部の写真家へ依頼
  • 自社ビルの清掃を外部の清掃業者へ依頼

れらで発生した費用は、基本的に外注費に分類されると考えられます。

外注工賃と給与工賃の違い

仕訳時に注意したい勘定科目が給与です。
どちらも同じ費用ですが、税金や社会保険料の扱いが異なるため間違えないように分類する必要があります。
外注費と給与を分類する主なポイントは、自社のスタッフとして業務を行っているかどうかです(雇用契約の有無は重要ですが、それだけで判断できるわけではありません)。
業務委託でも、労働時間を定めている、業務の進め方を定めているなどに該当する場合は、給与とみなされる恐れがあります。
成果物さえ提出すれば労働時間や業務の進め方は自由としている場合は、基本的に外注費に分類されると考えられるでしょう。

関連記事>>勘定科目とは?科目一覧を詳しく解説

外注費と支払い手数料の違い

支払手数料も外注費と間違えやすい勘定科目です。
外注費と支払手数料は、主に業務の専門性をもって分類します。
具体的には、高度な専門性を要する業務を依頼したときは支払手数料を用いることが一般的です。
例えば、税理士に経理業務を依頼した場合、弁護士に法律相談を依頼した場合などが該当します。
他の条件に注意は必要ですが、高度な専門性を要さない業務の場合は外注費で処理できると考えられます。

外注工賃と外注費の違い

両者は基本的に同じ費用に用いられている勘定科目です。
自社の業務の一部を外部のフリーランスに依頼した場合などに用います。
例えば、自社Webサイトの運営を外部企業に依頼した場合、自社ビルの清掃を外部清掃業者に依頼した場合などは、外注費または外注工賃で処理できると考えられます。
ちなみに、業務委託費で処理することも可能です。ただし、これらは併用せず、いずれかに統一しておくほうがよいでしょう。

外注工賃の仕訳例

ここからは、外注費の仕訳例を紹介します。仕訳の方法は、源泉徴収が必要な場合と源泉徴収が不要な場合で異なります。これらの違いを理解したうえで仕訳をしていくことが重要です。

関連記事:経理の仕訳とはどんな業務?勘定科目の分類や仕訳の書き方・注意点

源泉徴収が必要な場合

源泉徴収が必要な報酬・料金を、主に個人に支払うと対象になります(支払いを受けるものが法人の場合は競馬の賞金が対象)。報酬・料金の代表例として以下のものがあげられます。

【源泉徴収が必要な報酬・料金】

  • 原稿料・講演料(だたし、選考レースの入賞者に支払う場合は、1回50,000円/人以下であれば源泉徴収は不要)
  • モデルに支払う報酬
  • コンパニオンやホステスに支払う料金

ポイントは、支払いを受けるものが個人の場合に対象になることです。例えば、フリーランスのライターに30,000円で原稿作成を依頼した場合の仕訳例は次のようになります。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
外注費 30,000 預金 26,937
    預り金 3,063

フリーランスライターへ支払うのは26,937円です。3,063円(10.21%)は、報酬を支払う側がフリーランスライターの所得税として納税します。

源泉徴収が不要な場合

報酬を支払う側が源泉徴収義務者ではない場合、報酬を受ける側が個人ではない場合(ただし、馬主の法人に支払う競馬の賞金は源泉徴収の対象)は源泉徴収を必要としません。
源泉徴収義務者から外れる例として、常時2名以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人があげられます(その給与や退職金は源泉徴収不要)。
基本的に、報酬を受ける側が法人であれば源泉徴収は不要と考えてよいでしょう。
例えば、Web制作会社に自社Webサイトの制作を500,000円で依頼した場合の仕訳例は次のようになります。

借方 借方金額 貸方 貸方金額
外注費 500,000 預金 500,000

源泉徴収を行う必要はないため、貸方に預り金は発生しません。
当然ながら、Web制作会社に代わって所得税を納税する必要もありません。

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外注費と給与の判断基準

仕訳を行うときに、特に注意したいのが外注費と給与の判断です。
外注費を給与として処理すると税務調査で指摘されてペナルティを課される恐れがあります。どのように判断すればよいのでしょうか。

契約内容と業務内容で判断

外注費と給与の判断基準は非常に複雑です。基本的には、以下の2点で判断します。

【外注費と給与の判断基準】

  • 契約内容
  • 業務内容

雇用契約などを締結している場合は給与、請負契約などを締結している場合は外注費で処理することが一般的です。
ただし、契約内容だけで判断できるわけではありません。実際の業務内容を加味して判断することになります。

具体的な判断基準

では、どのように判断すればよいのでしょうか。主な判断基準は次の通りです。

外注費 給与
その人でなくても業務を行える その人でないと業務を行えない
支払者から業務の指揮・監督を受けない 支払者から業務の指揮・監督を受ける
労働時間が決まっていない 労働時間が決まっている
成果物をもって報酬を請求できる 労働時間をもって報酬を請求できる
業務に必要なツールを自ら用意する 業務に必要なツールは支払者が用意する

基本的には、結果に対して報酬を支払うのが外注費、過程に対しても報酬を支払うのが給与といえるでしょう。
判断が難しい場合は、専門家への相談をおすすめします。

関連記事>>給与計算代行・アウトソーシングのメリットとは。相場や選び方を解説

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外注費を給与と税務調査で指摘された場合

外注費と給与を比べると、前者で処理したほうが消費税の負担を抑えられます。また、原則として源泉徴収義務がなく、社会保険への加入義務もないため、事業者にとってはメリットが大きな処理方法といえるでしょう。ただし、これらのメリットに惹かれて誤って処理をすると、税務調査で指摘される恐れがあります。指摘を承認すると、源泉所得税、延滞・加算税の支払いを求められるうえ、仕入消費税控除も否認されるため注意が必要です。これらの内容を詳しく解説します。

源泉所得税の支払い

一定の条件に該当するもの以外、外注費は源泉徴収を必要としません。税務調査で、外注費として処理したものが給与と認められると源泉徴収漏れに該当してしまいます。報酬を受けたものが所得税を納付すれば問題ないと思うかもしれませんが、徴収と納付の義務は報酬を支払った側にあります。したがって、給与を外注費として処理すると、追徴課税されることになります。源泉徴収漏れは、個人事業主の屋号を法人名と誤認している場合や源泉徴収の対象になる報酬を理解していない場合などによく起こります。うっかりミスでも、源泉所得税の支払いを求められるため注意が必要です。

延滞税・加算税の支払い

源泉所得税が未払いになるため、次のペナルティも課されます。

【課されるペナルティ】

  • 延滞税
  • 不納付加算税

延滞税は、税金を期限までに納めなかったときに課されるペナルティです。
具体的には、納付期限の翌日から税金を納付する日までの日数に対する延滞税が課されます。
課税割合は経過期間で異なります。
期限の翌日から2カ月を経過する日までは原則7.3%/年、以降は原則14.6%/年です(令和3年1月1日以後)。

不納付加算税は、期限後に納付・納税を告知したときに課されるペナルティです。
税金を期限までに納付しなかったときに課されるペナルティといえるでしょう。
課税割合は、自主的に納付したかどうかで変わります。
自主的に納付した場合は5%、そうでない場合は10%が課税割合になります。

仕入消費税控除の否認

消費税の納付額は「対象期間中の課税売上にかかる消費税額」から「対象期間中の課税仕入れにかかる消費税額(=仕入控除税額)」を減じて求めます。
外注費は課税仕入れの対象です。
したがって、外注費として処理したものが税務調査で給与と認められると、一部の仕入控除税額が否認されてしまいます。
つまり、本来であれば納めるべき税金を納めていない状態になってしまうのです。この状態を解消するため、消費税の追徴課税も行われます。

外注費を適切に計上しましょう

この記事では、外注費の概要と具体例、仕訳の方法などを詳しく解説しました。
基本的には、自社の業務の一部を外部の個人や企業に依頼したときに発生する費用といえますが判断基準は複雑です。
よく似た費用として、給与、支払手数料などがあるため処理を間違わないように注意しましょう。
特に、給与との分類は税金などに影響を与えるため慎重に行わなければなりません。
誤って処理すると、追徴課税の対象になることやペナルティを課されることが考えられます。
どちらで処理すればよいかわからない場合は、会計支援サービスなどの利用を検討するとよいでしょう。
専門家の力を借りて適切に処理できるはずです。

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