支払調書は、全部で60種類ある法定調書のうちのひとつです。支払調書によって、税務署は納税者が正確に支払っていることを把握します。報酬を支払っている企業や個人は、支払調書の提出義務があります。そのため、会社の経営者や人を雇っている個人事業主には必須の知識です。
そこでこの記事では、支払調書について解説していきます。また、間違えやすい源泉徴収との違いや支払調書の書き方、提出方法にも触れています。これから起業を考えている方や、個人事業主として雇用を考えている方は、この記事を読むことで支払調書の知識を身につけ、正しい対応が可能となります。ぜひ最後までお読みください。
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支払調書とは、「1年にだれに対していくら、どんな内容で支払いをしたか」という内容を明かし、企業が法人や個人に対して税務署に出す書類です。企業や個人が所得税を収めるために確定申告を行いますが、その内容が合っていることを確認するのに、支払調書を確認します。支払調書と突き合わせることで、支払った報酬額と受け取った報酬額に差異がないことなどを確認することができるからです。
支払調書とひと口に言っても、大きく分けて4種類あります。
支払調書の種類 | 対象 |
賞金や料金、報酬に関する支払調書 |
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不動産の使用料等の支払調書 | 不動産または権利の支払いをする法人・個人 |
不動産の譲受けの対価の支払調書 | 不動産または権利を購入した法人・個人 |
不動産等の売買又は貸付けの斡旋手数料の支払調書 |
|
支払調書は税務署への提出義務がある書類です。これは所得税法や租税特別措置法、相続税法などで定められているものです。源泉徴収義務者には支払調書の提出義務があります。源泉徴収義務者とは人を雇って給与を支払っている者のことで、企業や個人に限らず学校や官公庁、財団なども対象に含まれています。
個人事業主の場合、源泉徴収は給与を受け取った人が支払うものだと思っている人もいるかもしれません。しかし個人事業主の場合でも、人を雇って給与を支払っていれば源泉徴収義務者となります。そのため、支払調書の提出は義務とされています。
ただし、個人事業主が人を雇うのではなく外注する場合には支払調書の提出義務はありません。また、人を雇っていても常時2人以下の家事使用人やお手伝いさんを雇っている場合は源泉徴収義務者となりません。
また、支払調書の提出義務には以下のように範囲と金額が定められています。
対象 | 条件 |
以下の人たちに対する報酬や料金
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50万円以上の場合 |
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その年のすべての支払金額 |
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支払う金額の合計が5万円を超えるもの |
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | 支払う金額の合計が50万円を超えるもの |
このように、支払調書の提出が義務になる対象は広く、条件も様々です。
源泉徴収は原則として個人が対象となっていて、依頼先が法人である場合は源泉徴収を行いません。しかし上記に該当する場合、法人であっても支払調書を提出しなければなりません。また、上記の条件よりも金額が低くて源泉徴収を実施しなかったとしても、支払調書自体は提出しなければなりません。
一方、支払調書を受け取った個人や企業は税務署に支払調書を送る必要はありません。支払調書はすでに報酬を支払った企業・個人から税務署へ提出されています。二重で税務署に提出すると、管理が面倒になってしまうため、提出の義務はないのです。そのため、支払調書を受け取った企業や個人は保管しておくだけで問題ありません。
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支払調書を提出しないと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が発生します。これは所得税法第242条の5に従ったもので、偽りの記載をした場合にも当てはまります。支払調書の提出は期限に間に合わなかった場合でも追徴課税などはありませんが、重いペナルティとなっています。そのため、支払調書の提出は必ず期限に間に合うようにしておきましょう。
源泉徴収票とは、企業が年末調整を行ったあとに給与所得や退職所得に関した情報を記載したものです。書面には給与や天引きした税金が記載されていることから、支払調書と源泉徴収票が同じものだと考えてしまう人もいます。
しかし、支払調書と源泉徴収票にはいくつか違いがあります。支払調書と源泉徴収票の大きな違いは以下の通りです。
支払調書 | 源泉徴収票 | |
交付対象 | 料金・報酬を払った企業や個人 | 自社の従業員 |
交付義務 | なし | あり |
支払調書にも源泉徴収票にも、支払った金額や給与、天引きした税額や源泉徴収額が記載されています。しかし、交付対象と交付義務については異なっています。
まず、支払調書は報酬や料金を支払った企業や個人に対して交付するものです。これに対し、源泉徴収票は自社の従業員に向けて発行するものです。そのため、支払調書について企業や個人への交付は義務となっていませんが、源泉徴収票は従業員に対してして交付する義務があります。
ただし、支払調書は個人事業主が確定申告の際に交付を要求する場合があります。このようなケースに備えて、事業主は支払調書を交付する準備をしておく必要があります。
支払調書を作成するには、フォーマットを利用しましょう。支払調書のフォーマットは、以下のように2つの方法のいずれかで用意ができます。
エクセルで作成することも可能ですが、国税庁が展開している書式をダウンロードする方が確実で簡単でしょう。
また、国税庁が展開している書式をコピーして手書きで作成することも可能です。しかし、手書きで作成すると、書類の種類や枚数が多いとかなり工数がかかります。また、外注する場合はコストもかかってしまいます。そのため、パソコンで入力する方が簡単でしょう。
また、よりスムーズに作成するならツールを利用することも可能です。最近では会計ソフトの種類も豊富で、便利な機能もあります。
では、ここからは書き方を説明していきます。支払調書の記載項目には、以下のように7つの項目があります。
項目の種類 | 概要 |
支払を受ける者 | 料金・報酬を受けた企業・人 |
区分 | どのような内容の料金・報酬を支払ったか |
細目 | 区分の細かい項目 |
支払金額 | 支払うべき金額 |
源泉徴収税額 | 支払金額に対して源泉徴収する金額 |
摘要 | 重要事項を書き抜く |
支払者 | 料金・報酬を支払った企業・人 |
ここからはそれぞれの項目の種類に対して、記載する内容について解説していきます。
「支払を受ける者」では、料金・報酬を受けた企業・人について記載します。この項目には以下の情報を記載します。
なお、住所・所在地は支払調書を作成した時点の情報を記載します。
「区分」では、料金・報酬の支払いが何に対して行われたかを記載します。支払内容に応じて記載していきます。それぞれの記載方法は以下の通りです。
種類 | 報酬名 |
専門家に関する報酬 |
|
フリーランスに関する報酬 |
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作品に関する報酬 |
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講演に関する報酬 |
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その他 |
|
「細目」では、区分に関して具体的に何に対して支払いが行われたかを記載する項目です。それぞれの内容に合わせて、以下のように記載します。
区分 | 記載内容 |
講演や講座の場合 | 講演や講座の名称 |
弁護士に対する報酬 | 弁護士が担当した事件の名前 |
作品等の印税 | 作品のタイトル |
俳優に対する報酬 | 出演した作品のタイトル |
「支払金額」では、1年のうちで支払が決定している金額を記載します。ここで注意すべき点は支払調書を作成した時点で支払った金額を記載するわけではないことです。記載する項目は、1月1日から12月31日までに支払う金額です。そのため、未払いの報酬や源泉徴収についても記載が必要です。未払いの報酬がある場合は、未払い額と支払金額合計(消費税込)の2段に分けて記載します。
「源泉徴収税額」では、支払金額に対して源泉徴収する金額を記載します。源泉徴収税額の計算方法は以下の通りです。
支払金額等の合計×所得税・復興特別所得税を合わせた税率(10.21%)
この計算方法で算出した数値に対し、1円未満の端数を切り捨てたものが源泉徴収税額となります。ただし、支払を受ける者が災害によって、源泉徴収税などの猶予を受ける場合があります。その際は、猶予分の税額は含みません。
「支払者」では、料金・報酬を支払った企業や人に関する情報を記載します。その際は以下の情報が必要です。
以上が支払調書に必要な項目となります。
また、支払調書の提出には法定調書合計表の作成必要です。法定調書合計表とは人員や支払った金額の合計、源泉徴収税の総額などを法定調書ごとに記載する書類のことです。法定調書合計表に記載する内容は以下の6種類があります。
支払調書を提出してから内容を間違えていたことに気がつくこともあるでしょう。その場合、そのままにしてはいけません。場合によっては、ペナルティが発生してしまうこともあります。支払調書の提出で書類を間違えた場合は、再提出する必要があります。
後から慌ててしまわないように、再提出方法についても知っておきましょう。再提出の場合は以下の書類が必要です。
まず、提出した支払調書にミスがあったことを示すために、提出済みの支払調書のコピーを作成しましょう。これは控えを使用して複製します。もし控えがなかった場合は、同様のものを作成してください。次に右上部に赤字で「無効」と書いて修正済みの支払調書を送付します。誤りを正して支払調書を作成し、右上部に赤字で「訂正分」と書いてください。
それから法定調書合計表も修正する必要があります。提出済みの法定調書合計表の控えを使用してコピーを作成し、そして「調書の提出区分」欄に無効を意味する「4」を記入します。また、法定調書合計表を作り直して、「調書の提出区分」欄に訂正を意味する「3」を記入します。そして、支払先に対しても支払調書を再提出してください。この場合も、修正した支払調書には「再交付」と書きます。
支払調書の提出方法は3つあります。
書類で郵送して提出する場合は、以下の方法から選択して作成します。
書面ではなく、電子データで提出したい場合は、CDまたはDVDに電子データを記録して提出することが可能です。ただし、CDまたはDVDで提出する場合は、提出の2ヶ月前までに申請が必要です。
もし申請が間に合わない場合は、e-Taxからの提出することが可能です。e-Taxは提出期限がないですが、利用者識別番号が記載された通知書が届くまでに1週間ほどかかります。
ただし、2021年1月1日以降の提出については、法定調書が種類ごとに100枚以上になる場合については書面では提出できなくなりました。その場合は光ディスクかe-taxを利用して提出することが義務付けられています。
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そして、支払調書の提出期限は翌年の1月31日までです。税務署への提出が遅れてしまったら、追徴課税などはありませんが、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金があります。そのため、提出が遅れないように注意しましょう。
ちなみに、支払先に支払調書を発行するのはできれば1月が理想的です。その理由は、所得税の確定申告の期間が2月16日から3月15日までとなっているからです。ただし、土日や祝日を挟んだ場合は、提出期限が変わります。この場合の提出期限、翌平日となります。確定申告の提出期限を考慮すると、1月か遅くても2月上旬に届くようにするといいでしょう。
確定申告に支払調書を添付する義務はないのですが、確定申告書類を作成するのに確認する書類として利用することがあります。
この記事では、支払調書について解説していきました。支払調書は企業が「1年にだれに対していくら、どんな内容で支払いをしたか」を明かして税務署に出す書類です。支払調書を作成する対象や金額はさまざまですが、人を雇って給与を支払っている場合は企業や個人に限らず源泉徴収義務者である場合は交付が義務となります。
支払調書の提出期限が遅れても追徴課税などはありませんが、税務署に提出しないと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が発生します。また、内容を間違えて提出してしまった場合は、内容を修正して提出する必要があります。そのままにしてしまうと、ペナルティが発生する事態にもなりかねません。そのため、支払調書は正しく作成して提出するようにしましょう。
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