2023年10月から始まったインボイス制度にともない、仕入税額控除を行うためには、外注先や仕入れ先が発行する適格請求書が必要になりました。
一般的に外注先といえば、個人デザイナーやITエンジニアなど、適格請求書を発行できない免税事業者が多数ですが、6年間の経過期間のうちに対応を迫られることになります。
この記事ではインボイス制度の外注費への影響や、事業者がとるべき対応についても解説します。
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外注費は、課税仕入れの一種です。
したがって、発注元は一定の要件を満たせば、外注先への支払いにかかった費用から消費税分を差し引く「仕入税額控除」の適用を受けることができます。
仕入税額控除を受けるには、外注費が給与とみなされないように区別しておく必要があります。
源泉徴収や消費税の仕入税額控除、社会保険などの取扱いが違ってくるからです。
仕事の対価としての金銭が、税務調査などで給与と判断されると、外注費として取り扱っていた仕入税額控除が否認されてしまいます。
そればかりではなく、源泉徴収漏れが発覚すると、ペナルティの対象になります。
インボイス発行事業者だからといって、安易に外注費として処理せず、契約内容を確認しておくことが大切です。
インボイス制度とは、複数税率(8%、10%)に対応するための、消費税の仕入税額控除の方式を指します。
この制度の導入によって、仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)の発行と保存が必要になりました。
仕入税額控除を受けるには、一定の法的事項を記載した帳簿と適格請求書の両方を保存しなければなりません。
これらの書類は、課税期間の末日の翌日以降2か月を経過した日から、7年間の保存が義務付けられています。
なお、免税事業者など、インボイス発行事業者以外の者から行った仕入れは、課税済みであっても仕入税額控除を受けることができません。
仕入税額控除の要件として、保存が必要となる請求書等には次のようなものがあります。
Aの「買手が作成する仕入明細書等」については、売手において課税資産の譲渡などに該当するもの、かつインボイスの事項が記載されており、売手の確認を受けたものに限ります。
適格請求書には登録番号や適用税率、消費税額などの事項を記載します。
フォーマットに関する規定はなく、必要な事項が記載されていれば、納品書や領収書など(レシートや手書きも可)であっても、適格請求書として認められます。
仕入税額控除の要件となる請求書等の記載事項は、次の通りです。
適格簡易請求書も、定められた様式はありません。
適格請求書との違いは、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」を記載する必要がないことぐらいです。
インボイス制度の導入以前は、外注先が免税事業者でも課税事業者でも「外注費」という勘定科目で経費計上して、そのうちの消費税分の仕入税額控除を受けることができました。
しかし、インボイス導入以降は、外注先が適格請求書発行事業者でない限りは、仕入れ税額控除が受けられなくなりました。
このため、案件を発注する前の段階で、相手が適格請求書発行事業者かどうかの確認が必須になったわけです。
インボイスを交付できない免税事業者は、外注先から外されるか、値引き対応せざるを得ない不利な立場に追い込まれています。
ここで改めて、インボイス制度で分かれた「課税事業者」「免責事業者」それぞれの外注先の違いについて確認しておきましょう。
課税事業者(インボイス発行事業者)とは、適格請求書を発行する資格を持つ登録課税事業者のことです。
一方で免税事業者は、適格請求書を発行することができません。
基準期間(法人と個人事業主で異なる)の課税売上高が1,000万円以下の、消費税の納税義務が免除されている事業者が該当します。
課税事業者、免税事業者それぞれの仕入税額控除の違いについては下記のとおりです。
外注先がインボイス発行事業者であれば、仕入税額控除の適用を受けられます。
インボイス制度施行後は、それまで請求書等の保存なしで仕入税額控除の適用が受けられた3万円未満の取引でも、外注先に適格請求書を発行してもらわなければなりません。
ただし、適格請求書がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例もあります。
小規模事業者による税込支払額が1万円未満の仕入れがそれで、「少額特例」とよばれる2029年9月末までの経過措置です。
少額特例に当てはまる部分は、適格請求書がなくても、仕入税額控除の適用を受けられます。
ここでいう、小規模事業者には、課税売上高1億円以下または特定期間の課税売上高5,000万円以下の事業者が該当します。
免税事業はインボイス発行事業者ではないので、外注しても適格請求書を交付してもらえず、2023年10月から仕入税額控除の適用を受けられなくなりました。
免税事業者から仕入を行うと、自社で消費税分を申告・納付しなければなりません。
ただし、後述するように、2029年9月30日までは、仕入税額控除の適用を認める経過措置が設けられています。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者であれば、納めるべき消費税額を「みなし仕入率」を使って算出する簡易課税制度を選択できます。
みなし仕入率は、業種によって第1種(卸業)から第6種(不動産業)までに分かれており、第1種の90%から第6種の40%まで10%刻みとなっています。
簡易課税制度を利用する場合、納めるべき消費税額は、下記の計算式で算出します。
納めるべき消費税額=課税売上にかかる消費税額−仕入控除額(課税売上にかかる消費税額×みなし仕入率)
仮に、売上高にかかる消費税額が同じ50万円でも、卸売業で簡易課税制度を適用すると45万円が仕入控除税額となるのに対し、不動産業の場合は20万円にしかなりません。
実際の課税仕入れにかかった消費税額を計算するわけではないので、簡易課税制度を使う場合は、外注先業者の課税、免税の別は関係ありません。
なお、簡易課税制度を選択した事業者は、原則的に2年間はこの方法で消費税の計算を行うことが義務付けられています。
インボイス制度では、激変緩和措置として制度開始からの数年間に限り、外注先が免税業者の場合に仕入税額控除の適用を認める経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間と割合は下記のとおりで、インボイス制度施行後6年間です。
期間 | 割合 |
---|---|
2023年10月1日〜2026年9月30日 | 免税事業者からの仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日〜2029年9月30日 | 免税事業者からの仕入税額相当額の50% |
施行から3年で控除可能な仕入れ税額の割合は80%から50%へ減少、6年後の2029年10月1日には、完全に廃止となります。
廃止後はインボイス発行事業者が消費税分を全額負担することになるので、多くの場合は、免税事業者への外注取りやめとなるでしょう。
仕入税額控除の経過措置は、「免税事業者等」から仕入れを行うすべての事業者・販売店が利用できます。
事前の届出や申請は不要です。
なお、免税事業者等とは、具体的には下記の3つに該当する事業者または消費者です。
ここで、消費者が含まれることを意外に思われるかもしれません。
一般的に消費者から仕入れをすることはありませんが、インボイス制度上、仕入税額控除の経過措置の対象者として消費者も含まれます。
なお、古物商など個人から商品を仕入れる事業者は、一定の要件を満たすとインボイス制度の対象外になります。
課税事業者になるのか、免税事業者のままでいたほうがよいのか、の答えは多くの事業者で出ているのではないでしょうか。
確かに、免税事業者は消費税の確定申告や納付の必要もなく、消費税やインボイス制度に関する煩雑な業務とも無縁です。
しかし、メリットはそのくらいのものでしょう。
課税事業者になってインボイスを発行すれば、取引先が不利を被ることもありませんから、一方的な契約打ち切りのリスクは減ります。
逆に、2023年10月以降も免税事業者のままでいたとしたら、取引相手が課税事業者の中規模・大手企業であった場合、仕事は先細りになっていきます。
免税事業者のままでいると、インボイス制度に対応するための「IT導入補助金」や、消費税の納税額が売上税額の2割まで軽減される「2割特例」が受けられないのも不利です。
インボイス導入から半年近くが経過した時点で、これまでどのくらいの事業者がインボイス導入に対応すべく動いたのでしょうか。
財務省の公表によると、制度導入直前の2023年8月末の時点で、課税事業者の登録申請は95%に達していたことが明らかになりました。
免税事業者はというと、全体の申請数388万件程度のうち、27%にあたる103万件程度で7月末から11万件増加したとのことです。
財務省は、全国に460万いる免税事業者のうち、インボイス開始までに課税事業者になるのは160万件程度と推定しています。
その後どこまで課税事業者が増えたのかは分かりませんが、キリのいい2024年1月からインボイス登録した業者も多かったはず。
経過期間は6年もあるので、この間も趨勢的に申請者が増えていくのは間違いないでしょう。
参照元:「インボイス、課税事業者の申請95%に 8月末時点」
課税事業者でありながら、インボイスを発行できない適格請求書発行事業者に未登録の事業者には、登録申請だけでも早めに済ませてもらうのがよいでしょう。
未登録のままでは、免税事業者扱いになります。
適格請求書発行事業者への登録日が2029年9月30日までの課税期間中であれば、登録申請書のみの提出で免税事業者から課税事業者への変更は完了します。
外注先が免税事業者から課税事業者になった場合、課税売上高5,000万円以下であれば、前述の「簡易課税制度」を選択することができます。
本来は、預かった消費税から支払った消費税を差し引く計算が必要ですが、取引量が多いと計算が大変です。
これが簡易課税制度の適用を受けると、売上高と「みなし仕入率」で控除額を出せるので、計算が非常に楽になります。
“課税事業者初級者”としては心強い制度といえるのではないでしょうか。
「みなし仕入率」は業種によって異なりますが、場合によっては、納税すべき消費税額の負担も減らすことができるので調べてみましょう。
本記事では、インボイス制度が外注費に与える影響について解説いたしました。
インボイス制度導入を機に、適格請求書を発行できない免税業者の外注先からは、仕入税額控除を受けることができなくなりました。
その影響で、取引継続のために課税業者に変更する免税事業者も増えています。
なお、仕入税額控除を受けるには、税務調査で外注費が給与とみなされないよう、契約内容を精査して厳密に区別しておく必要があります。
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