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皆さんは年末に会社から発行される源泉徴収について理解しているでしょうか。給与所得である会社員であれば毎年なんとなく年末調整の手続きをして終わってしまうので、そこまで詳しく内容を見ることは少ないかもしれません。個人事業主の方は確定申告に向けてどのくらい源泉徴収されているのか知るために、取引先から支払調書を受け取ることがあります。源泉徴収票を見ることで社会保険料を年間でいくら払っているのか、給料の手取りがいくらなのか、納めるべき税金がいくらなのかといった情報が載っています。
源泉徴収に関する理解を深めたいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
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源泉徴収とは、所得を支払う際に支払者があらかじめ納めるべき所得税を差し引いて、支払者が所得税を納付する制度です。
一般的には所得税は自身で所得を計算して、確定申告をおこない、所得税を納付する必要があります。あくまでも会社員の方が確定申告をせずに、年末調整の手続きだけで源泉徴収を終えられるのはこの源泉徴収制度があるからです。
また事業を自分で行っている個人事業主でも、報酬からあらかじめ源泉徴収をして支払う取引先もあります。個人事業主の方は取引先が源泉徴収をしているのかどうかで支払調書が必要になったり、確定申告書の書き方が異なったりする点に注意しましょう。
支払調書が必要なケースは主に個人事業主で取引先から源泉徴収をされている方です。確定申告の際に源泉徴収されている所得税は本来納めるべき所得税から差し引いて計算をおこないます。そのときに源泉徴収されている金額が必要になるわけです。ただし支払調書はすべての報酬に対して発行の義務があるわけではないため、取引先が発行してくれないケースもあります。確定申告に向けて取引先が発行してくれるのかどうか確認しておくとよいでしょう。
関連記事>>支払調書と源泉徴収票は違う?提出義務の対象やルール・記入方法
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源泉徴収をおこなうには、その人の収入がいくらで所得がいくらなのかを知る必要があります。また扶養親族の人数によって源泉徴収の税額は変わってくるため、扶養人数を把握しておく必要もあります。
源泉徴収が必要な報酬や料金等の範囲は支払を受ける人が個人なのか、法人であるかによって異なります。
報酬や料金を受け取る人が個人の場合で源泉徴収の対象となる範囲は原稿料や講演料など、特定の資格を持つ士業などの方に支払う報酬や料金、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬や料金など多岐にわたります。
仕事を個人に依頼する場合は、まずは範囲を確定して源泉徴収する必要があるのかどうかを見極めましょう。
源泉徴収額を算出は源泉徴収する範囲によって計算方法が異なります。たとえば給与や賞与であればまず収入から非課税の交通費や支払う社会保険料を差し引いて所得いわゆる手取りを計算します。そこに源泉徴収税額表や賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に当てはめて算出します。報酬であれば100万円以下であれば10.21%、100万円以上であれば20.42%を乗じて算出します。支払い内容によって計算方法が異なりますので注意が必要です。
源泉徴収する税額が算出できたら、実際にその税額を報酬から控除します。控除した金額を最終的に報酬として取引先に支払うことになります。
源泉徴収をした会社は給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付をする必要があります。ただし、給与の支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者は税務署に届出をすることで納期の特例を受けることができます。納期の特例を受けた場合は半年分の源泉徴収したものをまとめて納めることができます。納付の手続きは給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書を記入して最寄りの金融機関もしくは所轄の税務署、e-taxを利用して納付をします。
源泉徴収の計算は統一的な処理ではなく、一人ひとりの扶養の状況や社会保険料の金額に応じて計算が必要になり、社員の数が多くなればなるほど負担が大きくなります。会社の規模によってはほかの業務と給与計算を兼務していることもあるでしょう。繁忙期が重なるとミスが発生してしまう可能性も高まります。給与計算が誤ってしまうと納めるべき税金に影響があります。
そのため給与計算はなるべく効率化するために、アウトソーシングを利用するのも一つの方法です。アウトソーシングのメリットが業務負担を軽減できるとともに、専門的な知識を有する方にお願いをすることでミスを防げる点です。
関連記事>>給与計算代行・アウトソーシングのメリットとは。相場や選び方を解説
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源泉徴収をしたあとにおこなう処理としては年末調整があります。年末調整が終わったら源泉徴収票の作成をして、受給者に交付するとともに、市区町村に提出する必要があります。
年末調整とはその年の収入が確定したあとに源泉徴収をしていた所得税の過不足を調整するための手続きです。たとえば年の途中で昇給があったり、家族構成が変わったりすることで源泉徴収する金額が変わります。会社は年末が近づくと扶養控除等申告書や保険料控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書といった書類を社員に提出してもらい、その年の源泉徴収すべき所得税を算出し、過不足が発生したら精算をおこないます。
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源泉徴収票を作成するには、毎月支払っている賃金が分かる台帳や支払簿、社員に記入してもらった扶養控除等申告書や保険料控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、住宅ローン控除を受けている方で2年目になる方は控除証明書、転職をしている方は前職の源泉徴収票といったものが必要になります。
年収から給与所得控除を差し引いて、社会保険料や保険料控除、扶養控除や基礎控除といった所得控除を差し引いた金額が課税所得になります。課税所得に税率をかけて納めるべき所得税が計算されます。
個人事業主の方で売上に対して源泉徴収がされている場合は、つけている帳簿の売上と実際に入金された金額で差額が発生してしまいます。その差額が源泉徴収されているため、帳簿をつけるときには源泉徴収されていた金額を事業主貸もしくは仮払金といった形で処理をします。
個人事業主の方で源泉所得税の対象となる報酬になるケースで多いのは、原稿料や講演料などです。ただし懸賞応募作品等で入選者に対して支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収する必要はありません。
また交通機関やホテル旅館などといった通常必要な範囲の交通費や宿泊費を支払った場合は源泉所得税の対象となる報酬や料金等に含めなくてもよいことになっています。
ほかにはたとえば日ごろの帳簿づけや確定申告の手続きを税理士に依頼していたり、司法書士や行政書士に仕事を依頼したりした場合の報酬や料金に関しても源泉徴収の対象になります。
仮に報酬や料金の中で消費税が明確になっている場合は、消費税を除いた報酬や料金に対してのみ源泉徴収の対象とすることができます。もし消費税額が明確でない場合は、消費税を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬や料金となります。
もし金銭の代わりに物品などで支払った場合でも報酬や料金とみなされますので注意しましょう。
従業員を雇っている場合ははじめに支払っている給料や賞与の金額と扶養親族が何人いるのかを調べて、給与所得の源泉徴収税額表を利用して計算します。またその人が1社から給料を受け取っているのか、はたまた複数の会社から給与を受け取っているのかによっても徴収すべき所得税の金額が変わります。
また給料のなかでも源泉徴収の対象とならないものとして通勤手当や特殊な給与があります。
特殊な給与として出張費や交際費、冠婚葬祭費といったものは一定の条件を満たせば源泉徴収の対象外となります。
賞与は賞与に対する給与所得の源泉徴収税額の算出率の表を元に計算をします。
給料や賞与ではない報酬等で源泉所得税を徴収する場合は100万円を超えない部分は支払金額に対して10.21%、100万円を超える部分については支払金額に対して20.42%を乗じた金額を源泉徴収します。
源泉徴収する所得税の金額が判明したら、その金額を差し引いて給与や賞与、報酬などを支払います。
預かった所得税は原則、支払いをした翌月10日までに納付をする必要があります。申告の流れとしては給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書を記入して最寄りの金融機関もしくは所轄の税務署、e-taxを利用して納付をします。
年末には支払調書の発行もしくは従業員の方に対して源泉徴収票の発行が必要になります。また市区町村にも給与支払報告書を送付する必要があります。
確定申告の際に注意しなければならない点としては、支払調書や源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を確定申告書に忘れずに転記をする点です。もし支払先が複数ある場合は所得の内訳書を作成し、どこからいくら報酬を受け取っていて、いくら源泉徴収されているのかを漏れがないように記入しましょう。もし源泉徴収税額の記入が漏れてしまうと申告すべき税額から源泉徴収税額を差し引けなくなってしまいます。
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人手不足や業務の属人化など、経理部門が抱える課題は企業の状況によって様々です。本章では、私たちが実際に支援した事例をもとに、実務代行による危機の回避や、業務フローの整理による効率化のプロセスをご紹介します。
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ご相談いただいた当初、現場では月次決算が滞り、親会社への報告も遅延しかねない切迫した状況にありました。最大の障壁は、業務の多くが特定の担当者にしか分からない「ブラックボックス状態」にあり、まともな引き継ぎすら不可能な点にありました。
| クライアント | 上場子会社 |
|---|---|
| 主な課題 |
・複数名退職による欠員 ・業務の属人化 ・決算遅延の危機 |
| 支援期間 | 6か月間 |
| 費用 | 月額90万円〜 |
私たちは即座に専門スタッフを現場へ投入し、実務の代行と並行して「業務の見える化」を実施しました。場当たり的な穴埋めで終わらせないよう、以下の3点を軸に体制を再構築しています。
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今回のプロジェクトの結果、懸念されていた「業務の空白期間」を一切作ることなく、月次・四半期決算をすべて予定通り完遂することができました。
単なる「代行」に留まらず、業務が標準化されたことで、後任者への引き継ぎや新人教育にかかるコストも大幅に削減。かつての属人化リスクを克服し、現在は「誰が担当しても正確に業務が回る」強固な経理組織へと生まれ変わっています。
事業規模の拡大と人員の入れ替わりが重なり、経理業務のボリュームがコントロール不能なほど増大してしまった企業の事例です。
当時は「本当に必要な業務はどれか」「最適な人員配置ができているか」を判断できる人材が社内におらず、非効率な作業が常態化していました。経営判断に必要な帳票もタイムリーに提出されず、スタッフの教育も行き届かないという、組織的な停滞感が長く続いていたのです。
| クライアント | 年商30億円規模の未上場企業 |
|---|---|
| 主な課題 |
・業務ボリュームの増大 ・非効率なプロセスの放置 ・管理資料の不足 |
| 支援期間 | 6か月間 |
| 費用 | 月額100万円〜 |
私たちはまず、現状を正確に把握するための「経理業務アセスメント」を実施しました。感覚値ではなくデータに基づいた改善を行うため、以下の3つのアプローチで業務の整理整頓を推進しています。
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源泉徴収制度の概要と申告方法についてみていきました。源泉徴収に関しては源泉徴収をしている会社や事業主の方も源泉徴収されている会社員や事業主の方も理解をしておくべき制度になります。
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