「法人税の勘定科目・仕訳は?」
「その他の税金の勘定科目・仕訳は?」
「法人が納付する4つの代表的な税金とは?」
最近はスタンダードになりつつある経理アウトソーシングですが、税について詳しく知らずに利用するのはリスクにもなります。
そこで本記事では、法人税に関する冒頭の疑問について、詳しく解説していきます。
経理担当者が退職してしまい早急にその穴をふさぎたい方など、スムーズな経理アウトソーシングを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
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まずは早速、法人が納付する4つの代表的な税金について解説していきます。
それぞれ見ていきましょう。
法人税は、株式会社や有限会社などの法人が稼いだ利益に対して課される国税です。
利益とは、事業活動によって得られる収益から経費を差し引いた額のことで、それに対する税率は一般的に段階的に設定されています。
この税金は法人の資金繰りや経済活動に大きな影響を与えるため、税率や申告方法などは各国の税政策の重要な要素となります。
企業は、法人税の申告と納付を定められた期限内に行う必要があり、適正な税務申告が社会的責任の一環とされています。
関連記事:【初心者でもわかる】法人税の基礎知識について。計算方法や節税について解説
法人事業税は、一般的に都道府県税として各地方自治体によって徴収される税金です。
この税金は、法人の事業活動から得られる所得、資本、付加価値などをもとに計算され、地方自治体の重要な財源のひとつを形成します。
税率は自治体ごとに定められており、事業の規模や種類によって異なる場合が多いです。
企業はその事業年度の所得に基づき、定められた算式に従って事業税を計算し、納税義務を果たすことが求められます。
この税金は、地域経済の発展および自治体サービスの資金として、非常に重要な役割を担っています。
法人住民税は、地方税の一種で、市区町村や都道府県に対して法人が納付する税金です。
この税金は、法人がその所在地の地方公共団体に対して支払うもので、法人の事業年度ごとの所得をもとに算出されます。
算定方式は、一定の基準額に基づいた均等割と所得金額に応じてかかる所得割から構成されており、法人の経済力に応じた負担が求められています。
法人住民税は、地域の行政サービスや公共施設の維持、地域社会の発展のために用いられるため、地域に密着した税金としての役割が大きいといえるでしょう。
法人は正確な所得額を把握し、計算に従って申告・納税の義務を果たすことが求められています。
各事業年度の所得に基づいて計算されるため、法人は会計年度の終了後に申告書を提出し、税金を納める必要があります。
法人が納付する消費税は、商品やサービスの販売時に課税される国税です。
法人が提供する商品やサービスに対して消費者や他の事業者から徴収した消費税額から、事業活動で支払った商品やサービスの消費税額を差し引いた金額を税務署に納付します。
この納税義務者は、消費税法に基づき登録を行った課税事業者となります。
消費税は付加価値税の一種で、製品が生産から最終消費者に至るまでのプロセスにおける付加価値に対して課税されます。
この税制は経済活動全体にわたる公平な負担分担を目的としており、国の税収において中心的な役割を果たしているのです。
ここからは、法人税の勘定科目・仕訳について見ていきましょう。
ここでは、以下4つのタイミング別に解説していきます。
それぞれ確認してください。
決算時に法人税の金額が確定し、その税額を「法人税、住民税及び事業税」勘定科目で計上します。
ここから2か月以内に、確定した法人税を納税する必要があります。
仕訳では、納付が確定した時点で「法人税、住民税及び事業税」の借方に、同額を「現金」または「預金」の貸方に記入して処理します。
これによって、税金納付責任が履行され、勘定科目上の法人税に関連する金額が清算されます。
納税した事実を適切に記録し、企業の財務状況を正確に反映させましょう。
法人税の中間申告時には、見積もった法人税額を計上する必要があります。
仕訳では「仮払法人税等」という勘定科目を使用し、この時点ではまだ納税額が確定していません。
たとえば、中間申告において法人税を40万円と見積もった場合、仕訳は「仮払法人税等」勘定を借方に、そして「法人税等預金支払」勘定を貸方に40万円ずつ記入します。
この勘定科目は一時的なもので、決算時の実際の税額が確定すると、その差額を後ほど振り替えて、最終的な調整を行います。
中間申告時の勘定入力は、年度内の正確な財務状況を把握するためにも非常に重要です。
決算時には、その年度の法人税の正確な金額を計算し、会計帳簿に記録します。
具体的な仕訳では「仮払法人税等」勘定の残高を清算し「法人税、住民税及び事業税」といった勘定科目で税金の額を確定させます。
たとえば、実際に納める法人税が100万円であった場合、すでに中間申告時に40万円を納付しているため、残りの60万円を納付します。
この場合の仕訳は「法人税、住民税及び事業税」勘定を借方に60万円、そして「仮払法人税等」勘定を貸方に40万円、「未払法人税等」勘定を同じく貸方に20万円記入します。
このとき、中間申告で見積もって支払った税金との差額が発生する可能性があるため、差額に応じて追加の仕訳が必要になる点がポイントです。
通常、確定申告では、その事業年度の利益に対して課税される法人税等を計算し、確定申告書に記載して税務署に提出します。
会計上は、利益が確定すると同時に「未払法人税等」という勘定科目を使って法人税等の費用を計上します。
たとえば、確定申告で法人税が100万円と計算された場合「未払法人税等」勘定を借方に100万円、「法人税等預金支払」勘定を貸方に100万円記入することで、税金の支払い義務を表現します。
最後に、その他の税金の勘定科目・仕訳について解説していきます。
一般的なものとしては、以下の3つが挙げられます。
それぞれ見ていきましょう。
租税公課とは、国や地方公共団体がその財政を支えるために、国民に課す貢献金額の総称です。
「租税」は、国に納める義務のある税金であり、事業税や所得税など、法律に基づいて定められた金額を指します。
一方、「公課」とは、住民票の発行手数料やゴミ処理手数料など、国や地方自治体に支払う特定のサービスに対する手数料や、商工会議所の会費のような特定の目的や組織に納める費用を指します。
租税と公課はいずれも国民が負担する義務的な支出であり、公共施設の維持や各種サービスの提供といった公共的役割の実現に欠かせない資金源です。
税込経理方式で仕訳を行う際には、支払うべき消費税は当初から経費等の勘定科目に含めています。
納税の時点では「租税公課」の勘定科目を用いて消費税を支払う仕訳を行うのが一般的です。
簡単に例を挙げると、仮に100万円(税込)の備品を購入したとすると、備品の購入とともに消費税分も経費に計上されます。
納付時には、税務申告を通じて計算した納付すべき消費税額を「租税公課」勘定で処理し、差し引かれることになります。
この方法により、経理処理は複雑さが減少し、とくに小規模な事業者にとって管理がしやすくなるでしょう。
企業が給与や報酬を支払う際には、取引に付随する消費税を会計処理する必要もあります。
消費税の仕訳に際しては、通常「消費税等調整額」や「仮払消費税」「仮受消費税」といった専用の勘定科目を使用します。
納付時には、実際に納税する消費税額を「租税公課」として処理し、未納の税金を管理します。
なお、支払う給与や報酬自体には「支払報酬料」という勘定科目を使用するのが一般的です。
法人税の勘定科目は税金の納付や申告において非常に重要です。
決算時に計上される「法人税、住民税及び事業税」により、確定した税額を記録します。
納税の際はこの勘定科目を使って、企業の税金支払い責任を正確に会計処理しましょう。
なお、税務申告が必要なタイミングでも、それぞれの勘定科目を参照して正しい申告を行います。
税金への理解がスムーズな税務プロセスに寄与し、企業運営の透明性を高めます。
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