消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月1日から始まりました。
制度導入後、金融機関への振込にかかる手数料については、振り込む側と受け取る側のどちらが負担すべきなのでしょうか。
そこで本記事では、インボイス施行後の振込手数料の扱いについてまとめました。
インボイス制度の導入にあたって、正しい処理方法を改めて確認しておきたい方はぜひご覧ください。
経理アウトソーシングで業務効率化・コスト削減
経理アウトソーシングならRSTANDARD
インボイス制度とは、消費税の税率や税額などの必要事項が記載されたインボイス(適格請求書)にもとづき、消費税の控除額を計算、証拠書類を保存する消費税の申告制度です。
インボイス制度の導入により、仕入税額控除の利用には、インボイスの発行と保存が必要になります。
免税事業者・課税事業者問わず、すべての事業者がその影響下に置かれ、新制度への対応を迫られています。
インボイスに記載されている登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録番号のことで、課税売上高1,000万円以上の消費税を納めている課税事業者のみ発行されます。
したがって、その認定を受けていない事業者へ消費税相当額を支払っても、仕入税額控除は認められず、事業者は自らの資産から消費税を納税しなくてはなりません。
ここで、「仕入税額控除」の仕組みを把握しておきましょう。
売上にかかる消費税から、仕入にかかる消費税を差し引く制度を仕入税額控除といいます。
消費税は、事業者が販売する商品や製品、サービスの購入にかかる税金で消費者が支払い、事業者が納めます。
事業者は、商品の生産や流通などにも消費税がかかるため、事業者が支払う税金が累積してしまい、負担が大きくなります。
そのような事態を防ぐため、仕入れにかかる消費税を控除する、仕入税額控除があるのです。
インボイス制度の導入で、負担先は変化していません。
そもそも、金融機関を使って取引先などに支払う際には、振込方法にかかわらず、ほとんどの場合で手数料がかかります。
以下で、振込手数料の負担先を詳しく見ていきましょう。
振込手数料を請け負うのは、「当方負担」「先方負担」の2種類に分けられます。
ただし、これには明確なルールは設けられていません。
民法484条、485条を見てみると、請求書を受け取った側の負担が原則とされています。
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。 (弁済の費用) 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 (受取証書の交付請求等)
引用元:e-Gov法令検索
ビジネスの場においても、法律上の解釈にもとづき、振込手数料は買手である支払い側が担うのが慣習となっています。
なお、必ず守らなければならないわけではないので、振込手数料を負担先は契約時に決めておくと、手数料にまつわるトラブルの発生を防げます。
振込手数料を買手が担うのであれば、金融機関から適格請求書を受け取ったうえで、振込手数料にかかる消費税の控除を推奨します。
国内での送金にかかる振込手数料は、消費税の「課税取引」となり、通常は数百円程度と少額です。
インボイス制度の下では、このような少額の取引でも、仕入税額控除にはインボイスの保存が欠かせない点には注意したいところです。
振込手数料は、手数料の負担先によって会計処理が変わってきます。
ここでは、買手側が振込手数料を振り込む際のインボイスの取り扱いの違いをご説明します。
銀行ATMで支払った3万円以下の振込手数料は、自動販売機特例の対象となり、インボイスが交付されません。
振込手数料が、自動販売機特例が適用される金額であれば、インボイスなしで仕入税額控除を行うことができます。
ただし、帳簿に必要事項を記載する必要があります。
記載内容は、特例対象である旨と、仕入れの相手方の住所または所在地の2つです。
銀行窓口で支払った振込手数料において、インボイスがない場合は仕入税額控除を受けられません。
銀行窓口で交付されたインボイスを、必ず保存しておきましょう。
インターネットバンキングで支払っても、仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要です。
インターネットバンキングでインボイスをダウンロード、さらに保存しておきましょう。
金融機関によっては、一定期間中に支払った手数料をまとめた「手数料計算書」が送付されてくることがあり、これはインボイスとして取扱うことができます。
商品が返品された場合や取引先への販売奨励金の支払い、割り戻しによる売上げの返還など「売上に係る対価の返還」が生じた際には、「適格返還請求書」の交付が必要です。
適格返還請求書は「返還インボイス」ともいいます。
売手が適格返還請求書を交付しなければ、買手は返品した金額を課税仕入額から除外することができず、減税の対象ではなくなってしまいます。
適格請求書と同様、適格返還請求書の交付・保存は売手側の義務ですので、これを怠ると、短期間の懲役、あるいは罰金が科されるおそれがあります。
適格返還請求書の発行が必要なのは以下のようなケースです。
売上に係る対価の返還に含まれるもの
買手の支払通知書が、適格返還請求書としての、すべての要件を満了しているのであれば、改めて交付する必要はありません。
その金額が税込1万円未満である場合には、交付義務も免除されます。
たとえば、売手が振込手数料相当額を値引きとして処理している場合には、これにかかる返還インボイスの交付義務は不要です。
前述したように、振込手数料は買手側の負担になるケースが原則とはいえ、売手側が負担するケースもあります。
振込手数料が売手側負担の場合、処理方法は3つです。
以下で、「売上値引き」「役務の対価」「立替払い」それぞれを解説するので、参考にしてみてください。
振込手数料5,500円が売手負担の場合、売上値引きで処理を行うのが一般的です。
前述の通り、少額の値引きであれば、返還インボイスの交付は免除されます。
売掛金100万円から振込手数料5,500円を差し引いて振り込まれた場合の仕訳を、例として挙げてみると以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預金 | 994,500 | 売掛金 | 1,000,000 |
売上値引き | 5,500 | - | - |
実務上、売手側は「100万円の対価を99万4,500円に値引きした」という仕訳処理をしなければなりません。
買手側は、振込手数料の適格請求書を受け取れば、消費税を仕入税額控除できる準備が整います。
振込手数料を役務の対価で処理する方法は、買手が売手に99万4,500円を振り込んだという考え方です。
この事務処理には、売手から買手への100万円の請求書と、買手から売手への5,500円の請求書が必要になります。
適格請求書発行業者が買手であれば、適格請求書を以って振込手数料に関わる仕入税額控除が利用できます。
ただし、買手にあたる中小企業や個人事業主の大半は、少額特例の対象なので通常の適格請求書の保存は不要です。
もともと売手が請け負うはずだった振込手数料を、相手側、つまり買手が立て替えたとする方法も一つです。
すなわち、買手は売手から100万円の商品やサービスを購入し、売手は5,500円の振込手数料を買手に立て替えてもらった、というかたちにするわけです。
この場合、実際の支払額は99万4,500円ですが、値引きではないので売上は100万円のままで、立替払いをした買手も5,500円を買手側の売上として処理は行いません。
売手による仕入税額控除には、買手側が立替えたことを示す立替金精算書と適格請求書などが必要です。
ただし、買手側がATMで振り込んだ際は、適格請求書や立替金精算書は不要です。
売手は必要事項を明記した帳簿を保存すれば、仕入税額控除を受けられます。
振込手数料はそこまで大きな金額ではありません。
1回につき、数百円程度ですが、取引件数や金額が多くなると、そのぶん振込手数料の負担も大きくなるものです。
少しでも軽くするには、振込手数料を取引先に負担してもらいたいですよね。
新規取引先か、既存取引先かによって、対応方法が異なります。
新規取引先の場合、契約の前に負担先を確認します。
「発注先が手数料を請け負う」と定めておけば、トラブルにつながることはありません。
既存取引先において、従来では自社が振込手数料を負担していた場合、「貴社でご負担ください」などという文言を記載して、一方的に請求書を送ることは控えてください。
話し合いの場を設けて、直接交渉します。
仮に取引先に拒否されたときには、速やかに引き下がってください。
強引に要求を通そうとすると、契約自体が破綻して大切な取引先を失うことにつながります。
ここまでご説明してきたように、インボイス制度の会計処理には適切な対応が求められます。
振込手数料自体は、そこまで大きな金額になるものではありませんが、だからこそどのように処理を行うかを迷われることもあるかもしれません。
インボイス制度に合わせた書類の発行・保存方法が整理できないときには、専門業者に外注してしまうのがおすすめです。
自社内のリソースが空けられるだけでなく、プロの手によって正しい会計処理が期待できます。
もしくは、自社でクラウドサービスを導入して、システムで業務処理することも手です。
自社に合う方法を、ぜひ探してみてください。
今回は、インボイス制度の導入による、振込手数料の処理の仕方を解説しました。
銀行の振込手数料にも消費税が含まれるので、仕入税額控除にはインボイスを保存しておく必要があります。
インボイス制度における振込手数料の負担先は、先方負担と当方負担に分けられます。
自社、あるいは取引先のどちらが請け負うのかは、契約時に必ず確認しておきましょう。
RSTANDARDは、経理・アウトソーシング代行を即日・低価格で請け負います。
インボイス制度の導入における体制構築や、経理の外注先をお探しの方は、ぜひご相談ください。
経理アウトソーシングに関する
サービス詳細はこちら