インボイス制度に関係ない業種とは?影響を受ける業種も紹介

2023年10月から始まったインボイス制度。影響の大きい業種、小さい業種があるのをご存知でしたか?

この記事ではインボイス制度について振り返りつつ、影響の大きい業種、小さい業種はどのようなものなのか見ていきます。

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インボイス制度はなぜ導入された?

インボイス制度は、取引にかかる消費税率を明確にし、適切に仕入れ税制控除を受けられるようにするために始まった制度です。

1989年4月の導入以来、長らく一律での課税が続いていた消費税ですが、2019年より軽減税率が導入されることになり、消費税額の計算がややこしくなってきました。

また、消費税をめぐる不正やミス、益税(消費者が払った消費税のうち、納税されず、合法的に免税事業者の利益になるもの)が問題視されていました。

そこで、一定の条件を満たす事業者だけが発行できる適格請求書と、適格請求書に基づく適格請求書にもとづく税額計算が義務付けられることになりました。そして、2023年10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まったのです。

理由@取引で発生した消費税率を正しく把握するため

2019年10月に消費税が10%に引き上げられた際、消費者の生活への打撃を軽減するために、飲食料品(外食や酒類を除く)や、定期購読契約に基づき週2回以上発行される新聞は8%にとどめるという軽減税率が導入されました。

消費税率が一律ではなくなったため、何がどの税率なのかを正確に示す必要が出てきたのです。

また、これまでは、免税事業者でも発行できる区分記載請求書によっても仕入税額控除が行えました。それにより、仕入税額控除に見合う税収が納税されていないという問題も起きていました。

新しく始まった適格請求書等保存方式では、商品・サービスごとの消費税率と消費税率ごとの消費税額を記載しなければならなくなりました。これによって正確な計算が可能になります。また、適格請求書は課税事業者しか発行できないので、仕入税額控除に見合う税収は課税事業者となった取引先で納税されることになり、益税の問題も解決されます。

理由A不正やミスを防ぐため

消費税には、売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を控除する「仕入税額控除」という仕組みがあります。これは、課税事業者が仕入税額控除した後の消費税を納税することで、消費税の2重徴収を防ぐ目的があります。

消費税の複数税率が導入されて問題となるのが、仕入税額控除で不正やミスが起きやすくなるという点です。消費税が単一税率であれば納税額を計算する上で不正は起きづらいですが、複数税率では帳簿や請求書の税率が不明確であると不正が起きやすくなってしまいます。また、仕入税額控除だけに限らず、日々の経理業務においても同様の理由で、不正やミスが生じやすくなることが想定されます。

インボイス制度は、税率・税額を並べて記載することになっているので、こういった不正やミスを防止することにもつながるのです。

インボイス制度ではどのような影響を受ける?

インボイス制度が導入されたことで、私たちの仕事や生活にどのような影響があるのでしょうか。

インボイス制度適用のための環境整備を整える必要がある

まず、インボイス制度適用のための環境整備を整える必要があります。具体的には、適格請求書発行事業者の登録をすること、適格請求書を発行・保存できるようシステムを整えることです。

適格請求書発行事業者の登録は、税務署に必要書類を持ち込むか郵送します。また、e-Taxで申請することも可能です。申請してから番号が交付されるまでの期間は、自治体にもよりますが、書類の持ち込みや郵送の場合で約1ヶ月、e-Taxの場合で2?3週間と言われています。時間に余裕を持って早めに申請するとよいでしょう。

また、適格請求書を発行・保存できるシステムを整えることも必要です。適格請求書等の書類の控えは、原則7年間保管することになっています。7年分の紙の資料を保存するのは大変ですし、2024年1月には電子帳簿保存法も改正されます。オンライン上で適格請求書等の発行・保存、加えて領収書類の保存まで行える管理システムはインボイス制度の開始以来、問い合わせの多い商品です。

現状、免税事業者として活動している場合には、課税業者への転換も検討しなくてはなりません。取引先が課税業者の場合、適格請求書の発行を求められる可能性があります。また、適格請求書を発行しない代わりに、仕入れ税額控除を受けられない分の値引きを求められる、取引を停止されるといったケースも実際に起こっています。

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者に転換した事業者を対象として、「2割特例」と言われる控除措置も設けられています(2割特例の控除を受けるにはいろいろな条件があります)。

課税事業者になることにより、消費税の納税をせねばならなくなり、経理業務は煩雑になります。自社にとってはどちらがより有益なのか、よく検討した上で決めましょう。なお、経理業務は、管理システムを導入することで、負担の軽減がはかれます。

適格請求書を発行しない場合、取引がなくなる可能性がある

適格請求書を発行しない場合、取引がなくなる可能性があります。これは、適格請求書が発行されないことにより、取引先が仕入れ税額控除を受けられなくなり、実質的に損失になるためです。その分の値引きを要求される場合もありますが、最悪の場合取引そのものがなくなる可能性もあります。

適格請求書が発行されないために被る損失についての考え方は事業者によって異なるため、まずは自分が取引をしている事業所がどのような考え方なのかをリサーチしましょう。

先にも述べたとおり、適格請求書を発行するためには、課税事業者になることが必須ですので、消費税を納税しなくてはならなくなります。その分経理上の業務も増えますので、取引先が減ることと、どちらがデメリットが大きいのか比較検討した上で、適格請求書発行事業者になるかどうか決めるとよいでしょう。

インボイス制度に関係ない業種とは?

ここまで、インボイス制度の概要、メリットデメリットを見てきました。わたしたちの生活の広範囲と関連する消費税に関連するインボイス制度、関係ない業種などないかのように見えます。

しかし、数としては少ないですが、インボイス制度の影響をあまり受けない業種も存在します。

BtoC事業を行っている業種

B(Business)toC(Consumer)、つまり、一般消費者向けに事業を行っている業種では、基本的にインボイス制度は関係ありません。

例を挙げると、学習塾、美容院、飲食店、医療機関、賃貸経営者などがこれに該当します。

一般消費者は個人事業主や法人とは違い、私的に購入した商品やサービスに使った費用を経費に計上したり、直接消費税を納税したりしません。つまり、一般消費者は仕入税額控除が不要なため、適格請求書の発行を求められることはまずないと考えてよいでしょう。

ただし、飲食店やコインパーキング、社員寮としての住宅貸与などの場合は、相手が法人となり、経費に計上することが考えられます。その場合には、適格請求書の発行が求められる場合があります。

高い専門スキルが求められる業種

高い専門スキルが求められる業種も、インボイス制度の影響を受けにくいです。具体的にはエンジニア、イラストレーターなどです。

これらの業種の場合、発注する事業者は対価を経費として計上しないわけではありません。しかし、仕入れ税額控除ができる適格請求書発行事業者で、かつ、今まで発注していた人と同じレベルの技術や同じ雰囲気のイラストを描ける事業者を探すのは困難であるため、仕入れ税額控除ができなくなる分の不利益を吸収してでも、その事業主、事業所に発注し続ける可能性が高いです。

高いスキルがあり、かつその人にしかできない仕事の場合に多く見られるケースです。

免税事業者に対して行う業種

取引相手が免税事業者である場合にも、インボイス制度の影響は受けないことがほとんどです。相手が免税事業者であれば、そもそも消費税を納税しないので、仕入れ税額控除を受けることもありません。よって、適格請求書の発行も不要となります。

また、取引相手が簡易課税事業者であった場合は、消費税額の計算は必要になります。しかし、売上のうちのいくらが消費税なのかがわかればよく、根拠資料が適格請求書である必要はありません。レシートや取引で発生する一般的な請求書で十分です。

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インボイス制度の影響を受けないケース

インボイス制度の影響を受けないという場合もあります。以下のケースが当てはまります。

ケース@会社員・アルバイトとして働いているケース

ひとつめのケースは、会社員・アルバイトとして働いているケースです。企業に雇用されている会社員やアルバイトは、労働の対価として給与を受け取りますが、そこには消費税は含まれていませんし、一般的な会社員やアルバイトに消費税の納税の義務はありません。そのため、インボイス制度の影響を受けることはありません。

ただし、副業をしている場合には、業種によってはインボイス制度の影響を受けることがありますので、注意が必要です。

ケースA顧客から了承を得ているケース

顧客から、インボイス制度に対応しないことの了承を得ているケースもあります。この場合、仕入れ税額免除ができず被る損失分の値引きを求められる場合があります。また、事業者によっては、インボイス制度への対応の有無で、報酬の体系を分けているところもあります。

インボイス制度の影響を受けやすい業種とは

ここまで、インボイス制度の影響を受けないケースを見てきました。では逆に、インボイス制度の影響を受けやすい業種にはどのようなものがあるでしょうか。

雑貨店

雑貨店のような小売業の店舗には、一般消費者がやってくることもあれば、企業の担当者が経費で物品を買いにくることもあります。

企業の担当者は経費で物品を購入するのですから、適格請求書を求める可能性があります。しかし、雑貨店のレジでその都度顧客が適格請求書を必要とするかどうか確認し、必要な人には適格請求書を発行するのは不可能です。

そこで、小売業を含めた7業種には、簡易適格請求書(簡易インボイス)の発行が認められています。

簡易適格請求書とは、適格請求書よりも記載内容が簡素化されたものです。具体的には、適格請求書では並べて記載することが求められる「適用税率」記載が不要、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を「適用税率」の記載で代用可能、の3点です。

飲食店

飲食店も、簡易適格請求書の発行が認められている業種です。飲食店は、サービスを受ける側でもあり、サービスの提供側でもあります。

飲食店自身が免税事業者の場合、免税事業者のままでいることで、接待等での利用が減り、結果的に顧客が減る可能性があります。

一方、飲食店自身が課税事業者だった場合、仕入れ先によっては相手が免税事業者で、仕入れ税額控除が受けられない可能性があります。

建設業

建設業も、大きな影響を受けやすい業種のひとつです。建設現場を取り仕切っているのは建設会社でも、現場の作業員が全員建設会社の社員ということはほとんどなく、作業員を雇用して建設を進めているところがほとんどです。

しかし、この作業員は「ひとり親方」と呼ばれるような免税事業者の個人事業者が多いです。彼らが全員課税事業者に転換し、適格請求書発行事業者になってくれれば問題ありませんが、現実には業務の煩雑さなどから断られることも多いでしょう。

すると、建設会社は仕入れ税額免除を受けられない分、自社の利益が損なわれます。しかし、建築業界は深刻な人手不足なので、「課税事業者にならないなら、取引は打ち切ります」と強気に出られないのも現状です。

一方で、インボイス制度を導入することで、偽装一人親方(従業員と同じ働き方なのに、個人事業主とさせることで、雇用側が社会保険料を支払わない)の撲滅に一役買うのでは、という見方もあります。

フリーランス・個人事業主

フリーランス・個人事業主も大きな影響を受けやすいです。フリーランスや個人事業主で税理士をつけているところは稀であり、課税事業者になり、適格請求書発行事業者になるには、経理上の業務負担が大きいです。

取引先の対応をよくみて、免税事業者のままでいるのと、課税事業者になるのと、メリット・デメリットをよく検討するのがよいでしょう。

インボイス制度に関係ない業種が取るべき対応

インボイス制度は関係ないと思っていても、いつ適格請求書の作成を求められるかわかりません。

その時のために、適格請求書作成事業者の番号を取得しておくことで、スムーズに移行できます。

インボイス制度の適用を検討したほうがよいケースとは

以下の二つの場合には、免税事業者であっても、課税事業者への転換を検討するべきです。

取引先が年間5,000万円以上の売上がある場合

取引先の年間の売上高が5,000万円以上であれば、原則課税で消費税を申告しなければなりません。簡易課税も対象外となるので、適格請求書がないと仕入税額控除を利用できなくなり、適格請求書の発行を求められることが多くなります。

年間5,000取引先が年間1,000万円以上の売上げを出しているのであれば、納税額の計算方法に原則課税を選択して、消費税を申告している課税業者だと考えられます。

その場合、適格請求書の発行を求められる可能性が高くなります。

そのため、取引先の事業規模が大きい場合は、インボイス制度への適用を検討したほうがよいと考えられます。

自社の顧客に一般消費者と事業者が両方いる場合

自社の顧客に一般消費者と事業者が両方いる場合も、インボイス制度の適用を前向きに検討した方がよいと考えられます。

適格請求書発行事業者になっていれば、適格請求書を出すことも出さないこともできるので、顧客のタイプに合わせて選択できます。一方、免税事業者のままでは、適格請求書を出すことはできません。

サービスやシステムをうまく利用して快適にインボイス対策を

ここまで、インボイス制度についてさまざまな角度から見てきました。

課税事業者への転換で一番ネックになるのが、消費税の納税義務が生まれることによる経理業務の煩雑化です。

経理業務の煩雑化の影響は、システムの導入や経理業務のアウトソーシングによって、ある程度まで抑えることができます。

インボイス制度対策は、RSTANDARDに是非一度ご相談ください。

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