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「固定資産税の勘定科目はなに?」
「金額はどうやって決まるの?」
「節税する方法はある?」
このような疑問を抱えている人は多いのではないでしょうか。
固定資産税は、市町村に納める重要な税金です。
そのため、経理担当者は勘定項目の選定と仕訳を正確に行う必要があります。
ここからは、固定資産税の勘定項目と仕訳法について詳しく紹介します。
税額を抑える方法についても紹介しているので、経理担当者は最後までご覧ください。
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はじめに、固定資産税にまつわる勘定項目や租税公課について紹介します。
細かく紹介していきます。
勘定項目とは、事業のお金の動きを把握するために、お金の動きを「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5項目に分類したものです。
固定資産税は事業を行うために支払う「費用」に該当し、費用のなかでも25の項目に細分化されます。
項目の振り分けは経理に慣れている人でも迷うほど、難しい作業です。
わからない費用を全て雑費に仕訳したくもなりますが、この仕訳作業は経理業務のなかでも重要です。
勘定科目の判断がどれくらい重要なのかについて、以下で詳しく解説します。
会社は仕訳した金額を元に、1年の業績を把握します。
たとえば、取引先への支払いはいくらあるのか、節約できる出費はないかなど、お金の管理を行っているのです。
さらに、仕訳した利益額を元に、税額が決まります。
そのため、勘定項目の判断を誤ってしまうと、取引先への支払金額や納税額にまで影響が及んでしまうのです。
もし、納税額を誤った場合、追徴税額の納税が必要な可能性もあります。
租税公課とは「費用」に含まれる勘定項目の1つで、固定資産税はこの租税公課に該当します。
以下の通り「租税」と「公課」でそれぞれ意味が異なり、2つの意味を合わせた勘定項目が租税公課です。
| 意味 | 経費にできるもの | |
| 租税(そぜい) | 国税・地方税などの税金 | 固定資産税 印紙税 自動車税 事業税 登録免許税 個人事業税 |
| 公課(こうか) | 国や地方公共団体に支払う手数料や罰金、会費など税金以外の負担金 | 印鑑証明書の発行手数料 納税証明書の発行手数料 商工会議所や自治会などの組合費・賦課金 |
それぞれ経費にできるものに差はありますが、どちらも国や地方公共団体に支払う料金が該当します。
ここからは、処理するための具体的な仕訳法を紹介します。
仕訳法は2パターン存在するため、それぞれ分けて紹介します。
賦課決定日とは、支払う税金の金額が確定した日のことをいいます。
具体的な仕訳方法は以下の通りです。
| いつ | 借方 | 貸方 | ||
| 固定資産税の金額が確定した日 | 租税公課 | 80,000円 | 未払金 | 80,000円 |
| 固定資産税の1/4を現金で支払った日 | 未払金 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
このように、税金が決定した日に未払金が増加、支払った日に未払金が減る処理を行っていきます。
こうすることで、支払い忘れを防止できるため、この方法で処理することがほとんどです。
そのため、処理方法を把握しておくと便利でしょう。
つぎに、固定資産税を支払った日にのみ処理する方法を紹介します。
具体的な仕訳方法は以下の通りです。
| いつ | 借方 | 貸方 | ||
| 固定資産税の1/4を現金で支払った日 | 租税公課 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
| 固定資産税の2/4を現金で支払った日 | 租税公課 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
実際に支払った日だけ仕訳をするため、賦課決定日の仕訳はありません。
また、1年分をまとめて支払うことも可能です。
固定資産税とは、家やビル、機械など資産になりうるものに課される税金です。
納める先は市区町村で地方税にあたり、以下の2つに分類されます。
不動産にかかるもののなかには、土地や家が含まれるため、住宅を所有している人には聞きなれた言葉でしょう。
また、償却資産とは事業を行うために必要なパソコンや機械、設備があてはまります。
不動産関係は所有するとき市町村区に申請しますが、償却資産は別途申請が必要です。
ここからは、固定資産税額の計算式や未払金の計上方法を紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
固定資産税を求める計算式は以下の通りです。
土地や家屋の課税評価額は、面積や評価、土地の区分などに基づいて算出し、償却資産は購入時の価格や耐用年数によって課税標準額が異なります。
税率は1.4%と記載していますが、人口が少ない市町村区は1.7%など、変わる可能性があります。
賦課決定があった日に経費処理している場合、未払金は「仕訳法@賦課決定があった日に経費処理」と同様の方法で計上します。
固定資産税額の納期は以下の通りです。
| 第1期 | 6月 |
| 第2期 | 9月 |
| 第3期 | 12月 |
| 第4期 | 2月 |
市町村区によって時期が異なる場合もありますが、ほとんどが4回に分けられています。
支払い方法は、金融機関や口座振替、クレジットカード支払いなどさまざまです。
詳しい納期や支払方法は、4?6月に送付される納税通知書に記載されています。
ここからは、固定資産税を抑える方法について紹介します。
節税したい企業は確認しましょう。
住宅用の土地に限り、良質な住宅の建設促進を図るために以下のような措置が行われています。
| 小規模住宅用地 | 固定資産評価額が6分の1に軽減 |
| 住宅用地 | 固定資産評価額が3分の1に軽減 |
| 新築住宅(一軒家) | 固定資産税を3年間半額に減額 |
| 新築住宅(マンション) | 固定資産税を5年間半額に減額 |
| 長期優良住宅 | 5〜7年間半額に減額 |
小規模住宅用地は1戸あたり200平米までの土地が該当します。
分筆とは、1つの土地を複数に分けることです。
土地の課税評価額は面積だけでなく、利便性や日当たりなども影響します。
全体的に利便性が悪い土地でも、一部利便性が良い場所があると、全体の評価があがってしまいがちです。
そのため、利便性が良い場所とそうでない場所に分けて別々に評価することで、土地の合計課税評価額を下げることができます。
道路や公園のような公共の場は固定資産税がかかりません。
そのため、私有地でも多くの人が道路として利用している場所があれば、申請することで非課税となる可能性があります。
免税点とは、税金がかからない課税評価額のことをいいます。
土地であれば、1人が同じ市町村区内で所有する土地の合計課税評価額が30万円未満の場合、該当します。
また、建物は合計金額が20万円の場合です。
しかし、これらはかなり価値が低いため、よほど地方でないとほとんどないでしょう。
最後に、固定資産税に関する特例措置について紹介します。
それぞれ確認しておきましょう。
2018年に作られた制度で、新しく設置した設備の固定資産税を最大3年間軽減するものです。
これは、中小企業の設備投資の促進を目的としています。
新築住宅の固定資産税を3年間半額に軽減する措置です。
これは、住宅購入時の初期負担を減らし、質の良い住宅の建設を促進することと、良質な住宅ストックを作ることを目的としています。
固定資産税を5年間半額に軽減する措置です。
ほかにも、登録免許税の軽減や不動産取得税の控除があります。
この措置の目的は、耐久性が高い優良住宅の促進です。
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| クライアント | 上場子会社 |
|---|---|
| 主な課題 |
・複数名退職による欠員 ・業務の属人化 ・決算遅延の危機 |
| 支援期間 | 6か月間 |
| 費用 | 月額90万円〜 |
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| クライアント | 年商30億円規模の未上場企業 |
|---|---|
| 主な課題 |
・業務ボリュームの増大 ・非効率なプロセスの放置 ・管理資料の不足 |
| 支援期間 | 6か月間 |
| 費用 | 月額100万円〜 |
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この6か月間の取り組みにより、個々の業務時間が大幅に短縮され、従来比で約50%の人員配置でも余裕を持って業務を回せる体制が整いました。
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固定資産税の勘定科目と仕訳法について紹介しました。
勘定項目の仕訳は、会社のお金の動きを把握するために重要な作業です。
仕訳や処理方法を誤ってしまうと、会社のお金の動きが把握できなくなってしまいます。
さらに、市町村区に支払う税金にも影響するため、正確な処理が必要です。
しかし、人間だれしもミスすることはあります。
ミスを最小限に抑えるためにも、会計処理アプリやソフトを使う方法も視野に入れてみてください。
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