「償却資産税の計算方法とは?」
「申告の対象となる資産・ならない資産は?」
「申告の流れを知りたい」
最近はスタンダードになりつつある経理アウトソーシングですが、経理の用語を知らずして利用するのはリスクにもなります。
そこで本記事では、償却資産税に関する冒頭の疑問について、詳しく解説していきます。
経理担当者が退職してしまい早急にその穴をふさぎたい方など、スムーズな経理アウトソーシングを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
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償却資産税は、事業用の建物や設備などの資産に対して課せられる税金です。
これらの資産は時間とともに価値が減少するため、その減価を考慮した税額が算出されます。
固定資産税の一種として徴収され、企業の事業活動を支える重要な経済基盤に関わる税金です。
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主税局によると、申告の対象となる資産は以下の通りとされています。
償却資産税の申告から除外されるのは、他の税制下で管理される資産や、償却の対象とならないものです。
具体的には、特別な計算方法が採用される資産、すでに完全に減価償却された資産や、無形固定資産などがこれに該当します。
無形固定資産は、その名の通り有形の実体を持たないため、償却資産税の適用範囲外となります。
ここからは、実際に申告する際の流れを見ていきましょう。
基本的には、以下の8ステップで進行していきます。
それぞれ解説していきます。
「申告書の提出」は、償却資産税の申告手続きにおいて最初のステップです。
所有している償却資産の情報を正確に記入し、指定された期限内に地方自治体へ提出しなければなりません。
提出する申告書には、資産の種類や取得価格、取得日などの詳細が必要であり、これが税額算定の基礎となります。
「価格等の決定及び課税台帳への登録」は、申告された資産の価値を評価し、税額を算定するために行われます。
地方自治体は提出された申告書に基づき、資産の価格や耐用年数などを決定します。
そして、その結果を課税台帳に記録し、これが後の課税の基準です。
「課税台帳に登録した旨の公示」は、自治体によって価格等の決定と課税台帳への登録が完了したことを公に知らせる手続きです。
この公示をもって、納税者やその他の関係者は課税に関する重要な情報が確定したことを認識します。
「課税台帳の閲覧」は公示後に行われる手続きで、納税者や利害関係者が課税の根拠となる情報を確認するステップです。
この閲覧を通じて、自治体がどのように資産を評価し税額を決定したかを把握できます。
「審査の申出」は、税額が通知された後に納税者が行う手続きで、税額や課税基礎に異議がある場合に利用されます。
納税者は課税台帳の閲覧を行ったうえで、もし評価や税額に不服があれば、一定の期間内に自治体に対して正式に審査を申し出ることができます。
「税額の算出および納税通知書の交付」は、税務当局が各納税者の申告内容や評価額などをもとに正式な税額を計算する過程です。
計算された税額に基づいて、納税通知書が納税者に交付されます。
この通知書を受け取った納税者は、指定された納期までに税金を納付する必要があります。
「審査請求」とは、納税者が納税通知書に記載された税額や税務当局の判断に正式に異議を唱える手続きです。
審査請求は通常、納税通知書を受け取ってから一定期間内に提出する必要があります。
このプロセスを経て、税務当局は納税者の主張を再検討し、適切な場合には税額の是正を行います。
ここでの「納期」とは、納税者が税金を納付する期限を指します。
この期限は通常、納税通知書に記載されており、納税者はその日までに税金を支払う義務があります。
納期までに税金を納付しない場合、延滞金が発生する可能性があるので、時間通りの納付が重要です。
償却資産税の計算方法は以下の通りです。
なお、課税標準額は、手順で求めます。
時効期間は5年ですが、申告漏れが発覚した場合は追徴課税の対象となります。
この場合、税務当局から固定資産税の追徴税額の通知が来ます。
なお、法人税などにかけられる過少申告加算金や重加算金はありません。
償却資産税の計算では、まず課税標準額を正確に算出する必要があります。
その後、各市区町村で定められている税率をかけて算出します。
また、申告漏れがある際には延滞金が課せられるため、注意しましょう。
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