「税金の勘定科目がわからない」
「個人事業税ってなに」
「納付する税金にはどんな種類があるの?」
このように悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
会社が納める税金にはさまざまな種類があります。
経理の知識が豊富な人でなければ、全てを把握するのは難しいでしょう。
ここからは、経理担当者のために、会社で納付する税金と勘定項目について紹介します。
ぜひ、処理の参考にしてください。
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はじめに、会社で納付する税金の種類について、処理するタイミングに分けて紹介します。
処理するときの参考にしてください。
決算確定時に納付する税金は以下の5つです。
これらの税金は決算時の利益をもとに算出するため、このタイミングで確定します。
そのため、確定日は3月31日で、納付期限は5月31日です。
中間報告時に納付する税金は以下の2つです。
法人税や消費税の税額が一定以上の場合、中間申告を行います。
これは、会計処理の負担を軽くするためで、確定した納税額の半分を納付します。
そのため、申告日は9月30日で、納付期限は11月30日です。
租税公課は、上記以外の国や地方に納める税金のことで、固定資産税や自治会などの組合費が該当します。
租税公課とはそれぞれ意味の異なる言葉をくっつけたものです。
ここからは「租税(税金)」と「公課」それぞれの詳細を紹介します。
租税とは、国や地方に納める税金のことをいい、公租とも呼ばれています。
具体的には、以下のような税金です。
「決算確定時に納付する税金」で紹介した以外の税金のほとんどが租税だと覚えておくといいでしょう。
公課とは、国や地方に納める税金以外の費用のことをいいます。
具体的には、以下のような費用です。
主に手数料や会費が当てはまるため、把握しやすいでしょう。
社員の給与や税理士の報酬を支払うとき「源泉所得税」や「住民税」が発生します。
源泉所得税は、預り金が発生した翌月の10日が納付期限です。
住民税は、給料から天引きされている場合のみ該当するため、社員が自ら住民税を支払っている場合は該当しません。
会社の運営にかかる税金がすべて経費で落ちるわけではありません。
具体的に、以下の4つの税金は経費で落ちない場合があります。
通常、これらの税金は「損金」という、法人税を計算する場合の支出の金額として処理をします。
しかし、これらの税金が法人の利益に対して課税された場合、経費で落とすことができません。
このように、税金の処理は複雑な部分が多いです。
そのため、個人で判断せず、顧問税理士や税務署のようなプロに確認してから処理しましょう。
経理処理は代行できます。
社内に経理に強い人材がいれば問題ありませんが、素人に急にお願いしてできるものではありません。
今から知識を得ようと思っても時間がかかったりミスの元になったりするでしょう。
そのため、経理処理はプロへの代行依頼がおすすめです。
プロへ依頼することによって、効率よく安心して業務に専念できるため、業務の効率化やコスト削減につながるでしょう。
個人事業税とは、個人事業主が地方に納める税金です。
これは、ガスや水道のようなインフラや、道路や公共施設のような公共サービスなど、事業を行ううえで利用する行政経費を負担するために課税されます。
事業所得に対して課税され、2,900,000円以上の所得を得た人が対象です。
また、企業が納める事業税は法人事業税といいます。
関連記事:固定資産税の勘定項目と仕訳法
個人事業税は、法定業種に当てはまる事業を営み、2,900,000円以上の所得を得た人が対象です。
法定業種とは、1?3種に分けられており、全部で70種あります。
法定業種に定められている職種の一部を紹介します。
第1種 (37業種) |
物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、飲食店業など |
第2種 (3業種) |
畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種 (30業種) |
医業、弁護士業、コンサルタント業、美容業など |
事業をはじめる際に提出した開業届に記載した業務内容ではなく、実際に行っている業務が対象です。
自身が対象に当てはまるのか不安になったときは、都道府県税事務所に問い合わせるといいでしょう。
個人事業税は経費計上が可能な税金です。
個人事業税は、事業所得を得た個人が支払う税金ですが、事業を行う上でインフラや公共サービスを利用する行政経費を負担するために課税されます。
そのため、個人の出費ではなく、経費として落とすことができます。
経費として計上することで個人の出費が減るだけでなく、売上から控除される金額が増え、節税も可能です。
消費税の処理方法は「税込経理方式」と「税抜経理方式」があり、どちらの経理方式を利用するかによって、勘定科目や決算書の表示が変わってきます。
ここからは、それぞれの特徴と仕訳方法について紹介します。
特徴や仕訳方法を理解して適切に処理を行いましょう。
税込経理方式は、決済のときに一気に処理するため、会計処理を容易に行えるという特徴があります。
たとえば、10,000円で仕入れた物を税込み16,500円で販売したときの消費税は1,500円のため、以下のような仕訳方法になります。
借方 | 貸方 | |||
仕入 | 仕入高 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
販売 | 現金 | 16,500円 | 売上高 | 16,500円 |
決算 | 租税公課 | 1,500円 | 未払消費税 | 1,500円 |
納付 | 未払消費税 | 1,500円 | 現金 | 1,500円 |
このとき、販売金額を税込み価格にするのを忘れないようにしましょう。
税抜経理方法は、仕入や売上の金額と消費税を別々に記載するため、納税額が把握しやすいという特徴があります。
上記と同じように、10,000円で仕入れた物を税込み16,500円で販売したときの仕訳方法は以下の通りです。
借方 | 貸方 | |||
仕入 | 仕入高 仮払消費税 |
9,090円 909円 |
現金 | 10,000円 |
販売 | 現金 | 16,500円 | 売上高 仮受消費税 |
15,000円 2,409円 |
決算 | 仮受消費税 | 2,409円 | 仮払消費税 未払消費税 |
909円 1,500円 |
納付 | 未払消費税 | 1,500円 | 現金 | 1,500円 |
税抜経理方式では「仮払消費税」「仮受消費税」という勘定科目を使って仕訳します。
法人税の勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」です。
法人税のほかにも地方法人税や道府県民税、市町村民税や法人事業税が該当します。
また、源泉徴収税は法人税から税額控除を受けるため、同じ勘定科目で処理します。
最後に、法人税の仕訳方法について紹介します。
決算処理によって変わるので把握しておきましょう。
法人税を決済の際に損益に記載するのは、所得との対応関係をわかりやすくするためです。
具体的な仕訳方法は以下の通りです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
租税公課 | 100,000円 | 未払法人税、住民税及び事業税 | 100,000円 | 当期確定事業税 |
法人税、住民税及び事業税という勘定科目を使いましたが、法人税等という勘定科目を使うこともあります。
法人税を支払った際、損益に反映する仕訳方法は以下の通りです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
租税公課 | 100,000円 | 現金預金 | 100,000円 | 前期確定法人税等 |
租税公課で仕訳していますが、損金にはなりません。
法人税を中間納税する場合の仕訳方法は以下の通りです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
仮払法人税等 | 100,000円 | 現金預金 | 100,000円 | 当期中間法人税等 |
中間納税した法人税は、確定申告によって精算されます。
税金の勘定科目と経費にできる税金について紹介しました。
税金の勘定科目の選定はとても厄介なため、素人が行えるものではありません。
そのため、税金の経理処理はプロへの依頼がおすすめです。
プロに依頼することで、効率よく安心して業務に専念できるでしょう。
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