会社で働いていると秋頃に、年末調整にむけて、申請書や必要な書類提出を求められます。皆さんは年末調整の手続きをどこまで把握をしていますか。年末調整は、会社員の税金手続きにおいて重要な手続きです。
また、年末調整を理解しておくと、自分が納めている税金についても詳しくなります。年末調整の手続きの流れやどういったかたが対象になるのか、確定申告との違いなど基礎知識を解説します。
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年末調整とは、給料に対する所得税の過不足を清算する手続きを言います。
所得税を多く納めすぎている場合には還付され、少なければ追加で徴収がされます。年末調整の手続きは会社がおこないます。
会社に勤めている会社員は、日ごろの給料から所得税が源泉徴収されています。
ただ毎月源泉徴収される所得税は、概算で計算されます。
これを年末に概算ではなく、正しい所得税額で計算して精算をする必要があります。
また年の途中で扶養関係が変化したり、生命保険や地震保険の保険料控除が反映されてなかったりするため、これらを反映させて本来納めるべき所得税を算出します。
所得税は納税者自身が1年間の所得金額に対応する税額を計算して申告納税する申告納税が原則です。
しかし一部の所得に関しては源泉徴収で支払いの際に源泉所得税を徴収して納付する必要があります。
ここで言う一部の所得とは給与や利子、配当、報酬などが挙げられます。
源泉徴収された税額は最終的に年末調整の手続きで調整して、年末調整で処理できない点があれば確定申告で調整します。
年末調整と確定申告にはどういった違いがあるのでしょうか。
確定申告は個人や法人が納税すべき税額を決算書や確定申告書を記入して税務署に申告する手続きをいいます
。前述の通り給与のみであれば会社が源泉徴収して年末調整をするため、確定申告は原則不要です。
しかし年末調整で書類を提出し忘れたなど、処理ができなかった場合には確定申告を自分でする必要があるため、注意しましょう。
年末調整で税金が還付されるケースとして、そういったケースがあるのかをみていきます。
結婚をした場合には、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けられます。
しかし会社の手続きとして年の途中で結婚したからといって配偶者控除や配偶者特別控除を配慮して源泉徴収する所得税を計算するわけではありません。
年末調整の手続きにおいて、配偶者控除、配偶者特別控除を加味して税額計算をします。
控除額が増えるということは、所得金額が引き下がることを意味します。
結果として、給与や賞与から源泉徴収されている所得税が多すぎるため、年末調整で還付することになります。
控除としては配偶者控除以外に扶養控除があります。
そのため、扶養人数が変動すれば、扶養控除も変わります。
例えばお子様の扶養控除の金額が変わったり、新たに親が高齢になったため同居して養うようになり、自分の扶養にしたりが考えられます。配偶者控除同様、控除額が増えることで還付となります。
賞与の源泉徴収は前月分の給与を基に計算します。
前月の給与で残業代が多いと賞与で源泉徴収される所得税は多くなります。
年末調整では給与所得控除した所得に対して税金を課税するため、賞与のときに多く引かれた場合には還付される場合があります。
年末調整で処理できる控除としては、人的控除と呼ばれる配偶者控除や扶養控除のほかに、物的控除と呼ばれるものがあります。
物的控除としては、生命保険料控除や損害保険料控除、小規模企業共済等掛金控除が挙げられます。
給与の支払いのときには人的控除や物的控除は加味されていないため、年末調整によって控除を反映させると還付になります。
本人、もしくは配偶者や扶養親族のなかに障がい者がいる場合には障がい者控除の適用を受けられるケースがあります。
年末調整の対象になる人とならない人がいます。その両者の違いはどんなところにあるのでしょうか。
年末調整は会社の手続きになるため、会社勤めでない個人事業主やフリーランスといった働き方であれば対象外です。
しかし会社勤めであっても年末調整の対象になる人とならない人がいるため、注意しましょう。
年末調整の対象になる人としては、会社で働いているかたです。
雇用形態は関係なく、会社員や派遣社員、パートやアルバイトも年末調整の対象となります。
また年の途中で転職したときには転職先の会社で年末調整をします。
その時に前職の会社が発行した源泉徴収票が必要になります。
必ず源泉徴収票を発行してもらい、捨てないようにしましょう。
年末調整の対象にならない人としては、会社勤めでない人はもちろん、会社勤めであっても一定の条件に該当すると年末調整の対象とならずに、確定申告をする必要があります。
会社勤めで対象外となるケースとしては、給与所得が2,000万円を超える場合、2か所以上から給与の支払いをうけている場合、継続して同一の雇用主に雇用されていない場合です。
年末調整しても確定申告が必要な人もいます。
年末調整で控除できず、確定申告でなければ受けられない控除もあります。例えば医療費控除や、寄付金控除、雑損控除です。
また住宅購入をして住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告が必須になっています。これらの控除を受けるためには確定申告をしましょう。
年末調整というからには年末に手続きが必要と思われるでしょう。
しかし年末以外に年末調整がされるケースもあります。
考えられるケースとしては、年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人、年の途中で退職した人で次の条件に当てはまる人です。
条件としては、死亡によって退職した人、本年中に再就職できないと見込まれる人、12月中の給与を受け取ったあとに退職した人、パートやアルバイトの人が退職してその年の給与総額が103万円を超えないかたです。
年末調整の作業はどのように進むのか、手続きの流れについて理解しておきましょう。どういった手続きを踏むのかが分かっていると年末調整のときにどういった準備をしておく必要があるのかも分かってきます。
年末調整をするためには従業員に書類記入してもらう必要があります。
この書類を準備して、従業員に配布し、回収することははじめの作業になります。
必要な書類としては給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、給与所得者の保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書の4つです。
これらの書類がそれぞれどういったものかを具体的にみていきます。
12月末までの扶養状況を基に計算をするため、もし年の途中で扶養親族の数が変動している場合などは修正する必要があります。
そのため、もし扶養する人が増えた場合には扶養控除等(異動)申告書に必要事項を記入する必要があります。また年末調整で記入した扶養情報をもとに翌年の給与計算では扶養控除を加味して計算をします。
令和2年の年末調整で新設された申告書になります。
給与所得はいくらかによって基礎控除の金額が変動するため、その判定のために記入が必要です。
次に配偶者控除等申告書に関しては、配偶者の所得見積額がいくらかを記入します。
本人の合計所得金額の見積額と配偶者の合計所得金額の見積額をもとに配偶者控除や配偶者特別控除がいくらになるのかを判定します。所得金額調整控除申告書では給与収入が850万円を超える人で一定の条件に該当する場合に所得金額調整控除が受けられるため、その判定をするために記入します。
保険料控除申告書では生命保険料控除や損害保険料控除を受ける人のみが記入する必要があります。
支払っている年間保険料によって、受けられる控除の金額が変わります。
保険会社が発行する控除証明書を見ながら計算をおこない、記入しましょう。
なお証拠書類として、保険会社が発行する控除証明書の提出が合わせて必要になります。
万が一、控除証明書を紛失してしまった場合には保険会社に問い合わせして再発行してもらいましょう。
ほかにはiDeCoをやっているかたは小規模企業共済等掛金控除の対象になるため、保険料控除申告書で年間支払の掛金を申告します。
住宅借入金等特別控除申告書は従業員全員が提出必須な書類ではありません。
住宅購入や改修をして住宅ローン控除の適用を受けている従業員が提出しなければいけない書類になります。
注意点としては住宅ローン控除を受ける初年度は年末調整で処理ができないため、自身で確定申告をしなければいけません。
適用を受ける2年目以降であれば年末調整で処理ができるため、住宅借入金等特別控除申告書の提出をしなければいけません。また借り入れをしている金融機関が発行する年末残高等証明書の提出も必要になるため、事前に用意をしておきましょう。
12月に支払いが確定している給与や賞与の金額を合計することで、1年間の給与総額が確定します。給与総額が確定して従業員から提出してもらった各申告書類が揃うと徴収すべき税額が確定されます。
給与の場合には給与所得控除があります。給与所得控除に関しては収入金額によって異なります。
収入金額 給与所得金額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 年収×40%−10万円
180万円超360万円以下 年収×30%+8万円
360万円超660万円以下 年収×20%+44万円
660万円超850万円以下 年収×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超
従業員が記入した各申告書類をもとに給与所得控除後の給与等の金額から人的控除や物的控除を差し引きます。
給与所得控除をした給与所得から扶養控除や基礎控除といった所得控除を差し引いた金額を課税所得といいます。日本は累進課税制度なので課税所得が高ければ高いほど税率も高くなります。
課税所得に税率をかけた金額が所得税ですが、住宅ローン控除といった税額控除があれば控除がされます。
税額控除後の年調所得税額に102.1%を乗じた年調所得税年税額を計算します。
算出された年調年税額とすでに徴収されている税額を比較して過不足の精算をおこないます。
年末調整が終わったら、源泉徴収票と給与支払報告書を作成します。
源泉徴収票は従業員本人と税務署に法定調書合計表と一緒に税務署に提出をします。給与支払報告書は従業員の住む市区町村に送る必要があります。
提出期限としては毎年1月31日になっています。
年末調整の申告内容に不備があった場合や従業員が期日までに申告書類を提出しなかった場合には、従業員自身が翌年の3月15日までに確定申告をおこなわなければいけません。
確定申告の期限は翌年2月16日から3月15日です。
確定申告をおこなう場合には、会社が計算するような税額計算を自身でおこなう必要があるため、手間や時間がかかります。無駄な手間や時間をかけないように期日までに会社に必要書類を提出するようにしましょう。
年末調整を効率化する方法としては、給与計算や労務管理をするためのシステムを導入することです。
システムを利用することで必要情報を入力すればシステムが税額計算などをしてくれます。
電卓で計算をする必要もなくなるため、作業時間の削減や修正作業の手間を削減できます。ほかには税理士に依頼をする方法もあります。
年末調整は給与をもらっている会社員であれば必須の手続きになります。もし年末調整という制度がなければ、会社員も確定申告をしなければいけません。年末調整があることでその手間を会社が代わりにやってくれているのです。しかし会社にまかせっきりにするのではなく、ご自身でも毎年の年末調整の手続きをするとき、もしくは源泉徴収票をもらったときには自分の場合にはどのくらい税金を払っているのかどうか確認してみましょう。
また会社員であっても確定申告が必要になるケースもあるため、どういったときに確定申告をしなければならないのかを知っておきましょう。
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