


IPOを目指して上場準備をしていると、四半期報告書について触れることもあるでしょう。四半期報告書とはそもそもどんな書類なのか、内容や提出期限はいつなのかなど、さまざまな疑問があるかもしれません。
そこでこの記事では、四半期報告書の概要や四半期報告制度について紹介します。また、四半期に1度提出する有価証券報告書との違いや提出期限についても詳しく解説しています。上場の準備をしている経営者の方や四半期報告書について詳しく知りたいという方は、ぜひ最後までお読みください。
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四半期報告書とは、四半期ごとに作成する報告書のことで、金融商品取引法の対象となっている上場企業が提出するものです。有価証券を発行している企業には、ディスクロージャーが求められています。ディスクロージャーとは情報開示のことで、投資家が投資判断を適切に行えるように情報を開示するというディスクロージャー制度が設定されています。こうした背景から、有価証券を発行している企業は有価証券報告書と四半期報告書を提出する必要があるのです。
四半期報告制度とは、四半期ごとに情報を開示するために四半期報告書を提出する制度のことです。四半期報告制度は証券取引法改正によって2006年の創設されました。
四半期報告制度が制定される前は、年に2回有価証券報告書と半期報告書を提出することが一般的でした。ところが欧米をはじめとした海外の国と比較したところ、情報を開示する頻度が低いという指摘がされてしまいます。投資家が企業の情報に触れる頻度が少ないと、投資に関して正しい判断ができません。こうした問題を改善するために、四半期報告制度が制定されました。
それ以降も、四半期報告制度は何度か改正されています。その結果、四半期報告書は一部を省略したり簡略化したりすることが認められ、企業の事務的な負担を減らし、スピーディーに開示できるようになりました。
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四半期報告制度の対象となっている企業とは、証券取引所に上場している会社です。金融商品取引法では、金融商品の取引について公正を図り、投資家を保護するため、上場企業と店頭登録会社に対して、四半期報告書の提出義務を定めています。しかし2004年にJASDAQ証券取引所が開設され、店頭登録会社は移行しました。そのため、現在では四半期報告書制度の対象会社は、上場企業のみとされています。
ただし、上場企業のなかには例外として半期報告書を提出する企業も存在しています。半期報告書は一般的に、非上場企業が提出することが多いです。非上場企業が有価証券届出書を提出して株式の公募を行った場合、四半期報告書の提出義務はありませんが、半期報告書を提出する必要があります。
しかし銀行や投資ファンドなどのような場合は、上場企業であっても半期報告書を提出する例があります。その理由は、自己資本比率規制に関係しています。自己資本比率規制とは総資産に対してどれくらい資本金や引当金といった内部資金が存在するかを表した割合のことです。企業によっては、自己資本比率規制によって半期報告書の個別財務諸表を作成する必要があるからです。
四半期報告書の内容は、大きく分けて以下のように5つに分かれています。
企業情報とは株価に大きな影響を与える情報のことです。例えば、重要な事業の内容や売上高、当期純利益といった重要な財務数値が挙げられます。
事業の状況とは会社の事業を営む上で重要な情報のことを表しています。例えば、経営者によるキャッシュ・フローの説明や事業等のリスク、重要な契約などを記載します。
提出会社の状況とは株式や株主に影響を与える情報のことです。例えば発行済株式や新株予約権、自己株式、そして役員の状況などを記載します。
経理の状況とは、会社の決済に関する情報がまとめられています。例としては、四半期財務諸表やセグメント情報、財務諸表に関する注記があります。
そして最後に、監査報告書がまとめられます。監査報告書とは第三者である監査人の立場から監査の意見を述べた報告書です。監査報告書には企業の経営者が作成した財務諸表に対して、経営成績やキャッシュ・フローの状況、財政状態について適正であることを証明しています。
監査報告書が必要な理由は、四半期報告書に間違いや虚偽がないことを第三者の立場からレビューし、信頼を得るためです。決算情報に誤りがあると、証券取引所からの業務改善命令を下されたり、さらには上場廃止といった罰則が与えられたりというペナルティが発生します。こうしたリスクを回避するため、監査報告書は重要です。
ここまでが四半期報告書の内容です。また他にも、第2四半期のみ「大株主の状況」を記載したり、第1四半期と第3四半期では「大株主の異動の注記」を記載したりするなど、四半期ごとに内容が異なることもあります。
四半期報告書には提出期限があり、各四半期が終わってから45日以内に提出しなければなりません。すると基本的には、該当期間の翌月に四半期報告書を作成し、翌々月の中旬までに提出することになります。3月決算の企業の場合、以下のようなスケジュールになります。
| 対象期間 | 提出月 | |
| 第1四半期報告書 | 4月1日〜6月30日 | 8月15日前 |
| 第2四半期報告書 | 7月1日〜9月30日 | 11月15日前 |
| 第3四半期報告書 | 10月1日〜12月31日 | 2月15日前 |
| 有価証券報告書 | 事業年度(前年4〜3月) | 6月15日前 |
このように、四半期報告書は1年で3回作成する必要があります。対象期間に対して提出期限が短いため、スピーディーに作成することが求められます。
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有価証券報告書と四半期報告書の違いは2つあります。1つは提出頻度です。四半期報告書は四半期に1度提出提出するものであるのに対し、有価証券報告書は年に1度提出する書類となっています。3月決算の上場企業の場合、決算が終了すると有価証券報告書を作成します。有価証券報告書は6月に行われる株主総会で資料として提示します。株主が投資判断をするための重要な書類となっていて、万が一虚偽の記載をすると厳しい罰則が与えられてしまいます。
そして有価証券報告書と四半期報告書の2つ目の違いが、記載する内容と目的です。四半期報告書は迅速な情報開示を目的としているのに対して、有価証券報告書は有用な情報開示を目的としています。そのため、45日以内に提出しなければならない四半期報告書とは違い、記載されている情報量が多くて項目の種類も豊富です。四半期報告書にはなく、有価証券報告書には記載されている内容は例として以下のものがあります。
設備の状況とは企業が設備に対してどのように投資を行っているかが分かる指標です。項目としては、設備投資に関する概要や、主な設備の状況、新設・除去した設備に関する内容などがあります。
個別財務諸表とは単体の企業について作成する財務諸表のことです。そしてこれに対して、内容に誤りがないことを証明する監査報告書を付け加えます。四半期報告書にも監査報告書がありますが、若干内容が異なっています。提出期限が短い四半期報告書の監査報告書はやや簡易的で、「レビュー」という形で記載されます。そのため、手続きは質問や簡単な分析などで賄われることが多いです。一方有価証券報告書の監査報告書は、書類を突き合わせたり現物確認を行ったりと積極的な形式で行われます。
コーポレートガバナンスの状況では、コーポレートガバナンスという企業統治に関する報告がされます。コーポレートガバナンスとは社外の第三者が経営を監視する仕組みのことで、企業が組織ぐるみで不祥事を起こすことを防ぐものです。
そしてキャッシュ・フロー計算書とは、企業のお金の流れを表したものです。手元にあるお金がどうなっているのかが分かります。
このように、有価証券報告書は四半期報告書よりも提出頻度が低いため、様々な情報が記載されています。
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人手不足や業務の属人化など、経理部門が抱える課題は企業の状況によって様々です。本章では、私たちが実際に支援した事例をもとに、実務代行による危機の回避や、業務フローの整理による効率化のプロセスをご紹介します。
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ご相談いただいた当初、現場では月次決算が滞り、親会社への報告も遅延しかねない切迫した状況にありました。最大の障壁は、業務の多くが特定の担当者にしか分からない「ブラックボックス状態」にあり、まともな引き継ぎすら不可能な点にありました。
| クライアント | 上場子会社 |
|---|---|
| 主な課題 |
・複数名退職による欠員 ・業務の属人化 ・決算遅延の危機 |
| 支援期間 | 6か月間 |
| 費用 | 月額90万円〜 |
私たちは即座に専門スタッフを現場へ投入し、実務の代行と並行して「業務の見える化」を実施しました。場当たり的な穴埋めで終わらせないよう、以下の3点を軸に体制を再構築しています。
まず、現場に残されたわずかな手がかりから全業務を抽出し、年間・月次・日次のスケジュールへ詳細に落とし込みました。ルーチンワークと複雑な集計業務を明確に区分して優先順位をつけたことで、専門スタッフによる迅速な代行が可能となりました。
さらに、実務を回しながら「誰でも再現できるマニュアル」をリアルタイムで整備し、後任者へのスムーズな引き継ぎを実現しています。
今回のプロジェクトの結果、懸念されていた「業務の空白期間」を一切作ることなく、月次・四半期決算をすべて予定通り完遂することができました。
単なる「代行」に留まらず、業務が標準化されたことで、後任者への引き継ぎや新人教育にかかるコストも大幅に削減。かつての属人化リスクを克服し、現在は「誰が担当しても正確に業務が回る」強固な経理組織へと生まれ変わっています。
事業規模の拡大と人員の入れ替わりが重なり、経理業務のボリュームがコントロール不能なほど増大してしまった企業の事例です。
当時は「本当に必要な業務はどれか」「最適な人員配置ができているか」を判断できる人材が社内におらず、非効率な作業が常態化していました。経営判断に必要な帳票もタイムリーに提出されず、スタッフの教育も行き届かないという、組織的な停滞感が長く続いていたのです。
| クライアント | 年商30億円規模の未上場企業 |
|---|---|
| 主な課題 |
・業務ボリュームの増大 ・非効率なプロセスの放置 ・管理資料の不足 |
| 支援期間 | 6か月間 |
| 費用 | 月額100万円〜 |
私たちはまず、現状を正確に把握するための「経理業務アセスメント」を実施しました。感覚値ではなくデータに基づいた改善を行うため、以下の3つのアプローチで業務の整理整頓を推進しています。
全タスクを分類した上で、各業務の所要時間を徹底的に計測しました。これにより、特に時間を浪費していた「無駄なプロセス」を特定し、優先順位をつけて個別に時短化を図っています。
また、ミスによる手戻りを防ぐため、チェックリストや業務マニュアルを整備し、現場への運用指導を徹底。さらに、経営者が求める数値を即座に把握できるよう、経営帳票のテンプレートを一から構築し、タイムリーな報告体制を整えました。
この6か月間の取り組みにより、個々の業務時間が大幅に短縮され、従来比で約50%の人員配置でも余裕を持って業務を回せる体制が整いました。
最も顕著な成果は、月次決算の早期化です。これまで10営業日かかっていた締め作業が5営業日にまで短縮され、経営に必要なデータが鮮度の高い状態で届くようになりました。業務の省力化が進んだことで、部内でのジョブローテーションも可能になり、スタッフの間でも「新しい業務に挑戦できる」というポジティブな変化が生まれています。
この記事では、四半期報告書の概要について紹介しました。四半期報告書とは四半期ごとに作成する報告書のことで、金融商品取引法の対象となっている上場企業が提出するものです。投資家が投資判断を適切に行えるように情報を開示する目的で四半期報告制度が制定されて以来、日本に浸透しました。
四半期制度の内容は、企業情報や事業の状況などをまとめ、四半期ごとに内容が変わる項目もあります。四半期報告書は株主にとって大きな投資判断となる大切な書類です。そのため、内容に間違いや虚偽がないように監査報告書が付きます。間違いや虚偽があると、最悪の場合上場廃止といった厳しいペナルティを受けることもあるのです。また四半期に1度提出されるものが有価証券報告書で、頻度が少ないことから四半期報告書よりも情報量が多いという特徴があります。
四半期報告書は投資家にとって重要な投資判断の材料で、金融庁からも開示ガイドラインが展開されています。上場を目指している企業の経営者の方は、ぜひこの記事を参考にして、四半期報告書について理解して準備を進めていきましょう。
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