
社会人として働く上で、「法定労働時間」と「所定労働時間」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。特に、派遣社員として働く皆さんにとって、これらの言葉の意味を正確に理解しておくことがとても重要です。なぜなら、労働時間や残業代は、皆さんの働き方や収入に大きく関わるためです。しかし、実際には、多くの人がこの違いを曖昧にしたまま働いています。
ここでは、それぞれの定義と、残業の割増賃金の考え方について、具体的な事例やデータを交えながら、派遣社員の皆さんにわかりやすく解説します。
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法定労働時間とは、労働基準法という法律で定められた、労働者が1日に働くことのできる最長の時間を指します。
1日8時間、1週間40時間が上限(労働基準法第32条)
これを超えて労働した場合、原則として割増賃金の対象となる残業時間となります。
所定労働時間とは、派遣先の企業が就業規則や労働契約で独自に定める労働時間のことで、派遣先企業ごとに異なります。
例:1日7時間30分、週37時間30分など
「所定労働時間」<「法定労働時間」の場合、所定労働時間を超えても法定労働時間内であれば割増賃金は発生しません。
「所定労働時間」が7時間30分の派遣社員が働いた場合の賃金計算を例えると次のようになります。
所定労働時間(7時間30分)を超えていますが、法定労働時間(8時間)以内のため、所定労働時間を超えた30分の賃金は「通常の時給」が適用されます。
法定労働時間(8時間)を超えた30分が法定労働時間外労働となり、「25%増の割増賃金」が適用されます。
法定労働時間を超えて働いた場合、派遣元の企業は以下の割増率で残業代を支払う義務があります。
時間外労働(法定労働時間超過分):25%以上の割増賃金
深夜労働(22時〜翌5時):25%以上の割増賃金
休日労働(法定休日勤務):35%以上の割増賃金
時間外+深夜労働:50%以上の割増賃金(時間外25%+深夜25%)
例えば、時給1,500円の派遣社員が法定労働時間を超えて2時間残業した場合、下記のようになります。
通常の時給:1,500円
残業時間の時給(25%増):1,500円 × 1.25 = 1,875円
2時間の残業代:1,875円 × 2時間 = 3,750円
36協定(サブロク協定)がない場合、派遣先の企業は派遣社員に法定労働時間を超える労働を命じられません(労働基準法第36条)。また、割増賃金の未払いがあれば、派遣元の企業に申し出るか、労働基準監督署に相談できます。
派遣契約の内容を確認し、適切な労働条件で働いているかをチェックすることが大切です。労働条件が不明確な場合は派遣元企業や派遣先企業としっかりと話し合い、納得のいく形にすることが重要です。
派遣社員の皆さんは、派遣契約で所定労働時間や残業代の支給条件がどのように定められているかを確認することがとても重要です。これらの情報は派遣契約書に記載されているため、必ず確認しましょう。
万が一、不明瞭な点がある場合は、正しい情報を把握するために派遣元企業の担当者に確認ましょう。また、派遣契約には他にも、有給休暇の取得条件や契約期間など、働く上で重要な情報が含まれています。
自分の労働条件を理解し、適切に権利を主張するためにも、派遣契約をしっかり確認しましょう。
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事例1:
「私は派遣社員として働いていますが、派遣先の企業の所定労働時間が7時間なのに、毎日8時間働いています。残業代は支払われていません。これは違法ではないでしょうか?」
解説:
所定労働時間を超えた場合、法定労働時間内であれば、原則として時間給の支払いは行われますが、割増賃金は発生しません。割増賃金は法定労働時間を超えた分について支払われます。
この事例では、所定労働時間を超えた時間に対して賃金が支払われていない可能性があります。もしくは法定労働時間を超えた時間に対して、割増賃金が支払われていない可能性が高く、労働基準法違反にあたる可能性があります。
事例2:
「派遣先の企業から、『36協定があるから、いくらでも残業させることができる』と言われました。本当でしょうか?」
解説:
36協定は、法定労働時間を超えて労働させる場合に必要となる労使協定ですが、36協定を締結していたとしても、時間外労働には上限規制があります。原則として、月45時間、年360時間が上限となり、特別条項を設けた場合でも、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内などの制限があります。
「厚生労働省の『令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況』によると、総合労働相談は121万412件でした。」賃金不払いや時間外労働に関する相談も多く、相談件数は4年連続で120万件を超え、高止まりにあります。
最高裁判例:
「名ばかり管理職」に関する判例では、役職名だけでなく、実態として労働時間管理の対象外とすることが妥当かどうかを判断基準としています。管理監督者に該当しないと判断された場合、時間外手当や休日手当が支払われるべきと判断されることがあります。
「法定労働時間」と「所定労働時間」は似ているようで異なる概念です。所定労働時間は派遣先の企業ごとに異なり、法定労働時間を超えない限り割増賃金は発生しません。しかし、派遣先の企業によっては所定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払うケースもあります。また、派遣契約に割増賃金の規定がない場合、基本的には支払われないこともあるため注意が必要です。
派遣社員の皆さんは、自分の労働時間がどのように管理されているかを確認し、適切な労働環境で働くことがとても大切です。そして、自分自身を守るためにも、労働環境を把握するための知識を深めることは重要です。正しい知識を身につけて健全なワークライフバランスを保ちましょう。
自分の派遣契約を確認しましょう。労働条件について不安な場合は、派遣元企業の担当者や労働相談窓口に相談しましょう。このコラムを参考に、自分の働き方を見直しましょう。
参考資料
厚生労働省:令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況
労働基準法(e-Gov法令検索)
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