
「なんか難しそう…」
「派遣だし、あんまり関係ないんじゃない?」
後々「え?聞いてなかった・・・」ということになりかねません。
派遣先企業のルールと派遣元(派遣会社)のルール、派遣社員は両方を見ていくため、少し混乱することがあるかもしれません。中には「それは法律上でそういうもの?」というルールや、「派遣社員には当てはまらないでしょう!」というものが紛れていることもあります。
事前にチェックしなかったことで、
「契約更新が不利になってしまったかも・・・」
「なんか不当に扱われてる気がする・・・」
と思ってしまったり、本当にそうなってしまうかもしれません。
そこで今回は、派遣社員の皆さんが契約前と就業中に「ここだけはチェックしておきたい!」というポイントを、事例を交えながらわかりやすく解説します。
憲法第22条で、退職後に自由に働く権利は保障されており、過度な制限(業界全体の就業禁止や長期間の制約など)は無効になる可能性が高いです。派遣社員の場合、「派遣元会社と派遣先会社のどちらが制限を設けているのか?」を特に注意しておきましょう。
参考判例
大日本印刷事件(最判昭和45年7月20日):会社が「退職後2年間、同業他社への就職を禁止」としましたが、裁判所は「制限が過度である」として無効と判断しました。
「管理監督者」になると、残業代・休日手当が出ない可能性があります。「役職がついているだけ」では管理監督者にはなりません(労働基準法第41条)。派遣社員は基本的に管理監督者にはならないため、残業代は出るのが一般的です。
参考判例
日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日)
店長を「管理監督者」としたけれど、裁判所は「労働時間の自由もないし、給料も普通と変わらない!」として、残業代の支払いを命令した。
副業の自由は、憲法第22条(職業選択の自由)で保障されています。しかし、「本業に支障が出る」「競業になる」場合は制限される場合があります。派遣社員は特に「派遣元(派遣会社)の就業規則」に従うことが多いことから、派遣先のルールと異なる場合もあります。
参考判例
三菱重工業長崎造船所事件(長崎地裁昭和53年3月20日):副業を禁止された労働者が「業務に支障はない!」と主張し、裁判所も「合理的な理由がない副業禁止は無効である」と判断した。
派遣社員は、派遣元会社と派遣先会社の両方のルールを確認する必要があります。少し大変かもしれませんが、「契約前の確認」と「就業中の確認」をしておくことで、一般的なルールと違った想定外のルールに縛られないようにしましょう。
そして、もし「この場合はどうなるのだろう?」と疑問に思った場合は、派遣会社や労働基準監督署に相談してみましょう。
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